前回の記事で、相続人になると遺品整理をしなければいけないという話を書きました。そもそも相続人でないと財産を相続できませんから遺品整理はできません。相続人だから遺品整理ができるのです。
では、相続人って誰なのでしょうか?
| 親族=相続人?
親族は相続人なのでしょうか?確かに法定相続人は親族です。しかし、親族だからと言って相続人とは限りません。親族の範囲は6親等内の血族と3親等内の姻族です。配偶者は〇親等とは数えません。下の図で、赤線が血族、青線が姻族です。
| 相続人の範囲は?
では、相続人の範囲はどうなのでしょうか?
そもそも、亡くなった人の遺産を受け継ぐ人には、法律上定められた“法定相続人”と遺言で財産を受け継ぐ“受遺者”がいます。まずは法定相続人だけを考えますね。
(法定)相続人を考えるときは、順番も含めて考えます。まず、配偶者は常に相続人です。次に、子供です。配偶者と子供がいる場合には、配偶者と子供が相続人になります。
子供がいない場合には、配偶者と直系の祖先(尊属)です。
配偶者と子供の両方がいない場合は、3番目に直系の祖先(尊属)です。親や祖父母、曾祖父母などのことですね。直系の祖先の中では親等が一番近い人だけが相続人になります。
4番目が兄弟姉妹です。基本的にはこれで終わりです。
1 配偶者
2 子
3 直系の祖先(尊属)(2の子がいない場合)
4 兄弟姉妹(1の配偶者、2の子、3の直系の祖先がいない場合)
相続人の範囲は下の図のとおりです。
あれ?も赤で囲まれた人が他にもいるぞ!と思われますが、説明します。
孫・曾孫…と姪甥は代襲相続のときに相続します。代襲相続というのは、被相続人(図の本人)が亡くなったときに相続すべき人が1.先または同時に亡くなった場合、2.欠格事由に該当する場合、3.廃除された場合に生じます。
例えば、被相続人(本人)がなくなる前に“①子”がなくなっていた時には“②孫”が代襲相続します。被相続人の財産は“①子”→“②孫”→③曾孫→④玄孫(やしゃご)・・・と次々に直系の子孫に代襲相続されます。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は1回きりですし、本人の子(養子)ではない配偶者の子は代襲相続できません。配偶者の親や兄弟姉妹も代襲相続できません。
亡くなった場合は分かりやすいですが、欠格事由や廃除というのは何でしょうか?
相続人の欠格事由は民法891条に5つ書かれています。簡単に言い換えると次のようになります。
1 被相続人や先順位・同順位の相続人を殺したり、又は殺そうとして刑に処せられた者
2 被相続人が殺害されたことを知っていながら訴えなかった者(例外あり)
3 被相続人をだましたり脅したりして遺言の作成・取消・変更をさせなかった者
4 被相続人をだましたり脅したりして遺言をさせたり、遺言の取消・変更をさせた者
5 遺言書を偽造したり書き換えたり捨てたり隠したりした者
これらのどれかに該当すると欠格事由として相続人ではなくなってしまいます。
廃除は民法892条と893条に書かれています。
遺留分を持っている相続人が著しい非行をしたり、被相続人に対して虐待や重大な侮辱をしたりしたときは、被相続人は家庭裁判所に廃除を訴えることができます(民法892条)。
もう一つの方法は、遺言で排除する方法です。この場合は、遺言の執行者が家庭裁判所に廃除を訴えます(民法893条)。
相続放棄をしたときには代襲相続されないことに注意してください。
またここで一つ分からない言葉が出てきました。“遺留分”って何でしょうか?これは次回以降に書きたいと思います。
| まとめ
1 親族=相続人ではありません!
2 配偶者は必ず相続人になります!
3 相続人でも相続できない人がいます!