遺品整理では注意しなければいけないことがたくさんあります。たとえば、今回お話しする遺留分です。あなたがすべての遺産を受け取ることになったとしても、遺留分を持っている人がいた場合には、あなた単独で遺品整理ができません。
いったい遺留分って何なのでしょうか?
| 遺留分ってなに?
“遺留分”は法定相続人が必ず相続できる財産の一定部分をいいます。“遺留分”を持っている人は“兄弟姉妹以外の相続人”です。つまり、配偶者・子・直系尊属です。前回の図をもう一度載せますね。
遺留分は誰が相続人なのかで割合が変わります。
1 直系尊属のみが相続人 → 遺産全体の1/3
2 その他 → 遺産全体の1/2
これらの場合にどれだけ相続できるのかを計算してみましょう。その前に、法定相続分を表にしておきます。
例えば、被相続人がすべての財産を愛人に遺贈する遺言を残したとします。被相続人には配偶者と長男と長女がいます。相続財産は3000万円でした。それぞれいくら相続できるでしょうか?
法定相続人は配偶者・長男・長女ですから、遺留分は1/2です。残りの1/2は愛人が持っていきます。
1 愛人 2000万円×1/2=1000万円
2 配偶者 2000万円×1/2(遺留分)×1/2(法定相続分)=500万円
3 長男 2000万円×1/2(遺留分)×1/4(法定相続分)=250万円
4 長女 2000万円×1/2(遺留分)×1/4(法定相続分)=250万円
このように分配されます。1000万円+500万円+250万円+250万円=2000万円となって、ちょうど分配されています。
| 遺留分がなくなる場合がある!?
遺留分を持っている相続人がいたとしても、その相続人は遺留分を主張できないことがあります。それは相続人が“廃除”されている場合です。
排除の方法は2つあります。
1 被相続人が家庭裁判所に訴える方法
遺留分を持っている相続人が著しい非行をしたり、被相続人に対して虐待や重大な侮辱をしたりしたときに、家庭裁判所に訴えて廃除してもらうことができます。
2 遺言で廃除する方法
遺言でも廃除ができます。廃除ができる条件は非行や侮辱など同じです。このときは遺言執行者が家庭裁判所に廃除を訴えます。
廃除の対象になるのは“遺留分を持っている相続人”だけでした。では、遺留分を持っていない法定相続人、つまり兄弟姉妹に相続させたくない場合はどうしたらいいのでしょうか?
答えは簡単です。遺言ですべての財産を他の誰かに遺贈すればいいのです。遺言で兄弟姉妹の相続分をゼロと指定してもOKです。兄弟姉妹には遺留分がありませんから、他人に遺贈された場合や相続分をゼロと指定された場合には手も足も出せません。一件落着です。
| まとめ
1 遺留分は必ず相続できる財産!
2 相続させたくないなら廃除!
3 兄弟姉妹に相続させたくないなら遺贈か相続分ゼロ指定!