新型コロナウイルス感染症の拡大・長期化によって事業に大きなダメージを受けている事業主の皆様。お待たせいたしました。やっと事業復活支援金の申請が始まりました。
一時支援金・月次支援金を受給されていない事業者の方は事前確認が必要になりますのでご注意ください。
さっそく申請要領を見ていきましょう。
| 簡単申請
一時支援金も月次支援金も受給している方が対象です。簡単申請は、基本事項などに変更がない場合に選択できます。基本申請の4種類と比べると入力量がかなり少なく、入力作業が楽になっています。
ただし、新たに入力する個所、変更可能な個所、変更不可の箇所があります。変更可能な個所について、どのような場合に変更するのかをコメントしています。
1 宣誓・同意事項のチェック
2 売上情報の入力
3 確定申告書の添付
4 対象月の売上台帳などの添付
5 (個人事業主)本人確認書類の写しの添付
6 宣誓・同意書の添付
7 2018年11月から対象月までの、確定申告書類の裏付けとなる帳簿書類および通帳を7年間保存
このように入力内容は“売上情報”だけで、添付する書類も“確定申告書”、“対象月の売上台帳”、“本人確認書類”、“宣誓・同意書”の4つだけになっています。確定申告書は月次支援金の申請のときに使ったものをそのまま使えますので、新たに準備するものは対象月の売上台帳と宣誓・同意書のみです。かなり簡単に申請ができますので、簡単申請で申請ができる方はぜひ簡単申請を使ってください。
ただ、注意しなければいけないのは、基本情報にある“事務局からの連絡先”以外はすべて変更ができないことです。振込先口座を変更したり法人の基本情報(名称、所在地、資本金、役員など)が変わったりした場合には簡単申請を使った申請はできません。基本申請で申請する必要があります。
当事務所に申請代行を依頼する方は一時支援金も月次支援金も受給されていない方ばかりですので考えていませんでしたが、個人的に簡単申請で申請をする方が申請代行を依頼された場合には割引を検討したいと思っています。簡単申請ができる方が申請代行を依頼するとは思えませんが、そのような方がいらっしゃったときには代表に相談してみます。
| まとめ
1 月次支援金などを受給していると入力が少し楽に!
2 法人は履歴事項全部証明書の添付に要注意!
3 事務局のシミュレーターで給付額を確認可!