新型コロナウイルス感染症の拡大・長期化によって事業に大きなダメージを受けている事業主の皆様。お待たせいたしました。やっと事業復活支援金の申請が始まります。
一時支援金・月次支援金を受給されていない事業者の方は事前確認が必要になりますのでご注意ください。
さっそく申請要領を見ていきましょう。
| 給付対象者の詳細
給付対象者は中小企業等や個人事業主ですが、もう少し詳しく見てみます。
1 需要の減少による影響を受けた事業者
(1)国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止そのコロナ対策の要請による個人消費機会の減少
(2)国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止による個人消費機会の減少
(3)消費者の外出・移動の自粛や新しい生活様式への移行による個人需要の減少
(4)海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制による海外現地需要の減少
(5)コロナ関連の渡航制限等による海外渡航客や訪日外国人旅行客の減少による個人消費機会の減少
(6)顧客・取引先が上記(1)~(5)のいずれかの影響を受けたことによる発注の減少
2 供給の制約による影響
(1)コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限による業務上不可欠な財・サービスの調達難
(2)国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請による業務上不可欠な取引や商談機会の制約
(3)国や地方自治体による休業・時短営業やコロナ対策の要請による業務上不可欠な就業者の就業制約
多くの方は、1の(3)に当てはまると思います。
注意しなければいけないのは、国や地方自治体による休業・時短要請等に基づかない自主的な休業や時短営業などをした場合には給付対象外になります。
| 申請方法
事業復活支援金はインターネットを使ってパソコンやスマホなどで行います。パターンは4つあります。
1 申請ID発番・事前確認・継続支援関係なし・基本申請
2 申請ID発番・事前確認・継続支援関係あり・基本申請
3 マイページログイン・基本申請
4 マイページログイン・簡単申請
一時支援金や月次支援金を受給していない方の多くは1のパターンになると思います。顧問税理士さんがいて事前確認登録機関になっている場合には2のパターンになります。
一時支援金や月次支援金を受給された方は3か4のパターンです。
一時支援金や月次支援金の申請をしているけれどもまだ受給していない場合は、一時支援金や月次支援金で発番した番号を使って申請することができます。ただし、この場合には一時支援金や月次支援金をまだ受給していないので事前確認が必要です。
| まとめ
1 給付対象者はコロナの影響を受けた事業者!
2 自主的な休業をしている場合は給付対象外!
3 一時・月次支援金受給者は申請が簡単!?