行政書士には外国人の入国・滞在を手助けする業務があります。外国人や代理人の代わりに入管当局へ出頭したり書類を作成して提出したりします。この業務は入管当局に登録された弁護士か行政書士しか行うことができません。
ただ、行政書士の場合、入管当局に登録されるためには業界内の研修会に参加をして試験に合格しなければいけません。
そこで、入管業務を行うための申請取次研修会について書きたいと思います。内部事情もちらほら出てくるかも…。今回は第26回です。永住許可申請の続きです。
| 永住許可申請
今回も永住許可申請です。今回は定住者などです。
原則となる許可要件3つはこれです。
1 素行善良要件
2 独立生計要件
3 国益要件
このうち国益要件はどんな人が永住許可申請をしたとしても同じように満たさなければいけません。
<定住者、インドシナ定住難民の方>
(1)在留要件
定住者許可後引き続き5年以上日本に在留していること。
(2)素行善良要件
(4)独立生計要件
(5)国益要件(7つ)
定住者は一般の方に比べて在留期間が半分になっています。
<外交、社会、経済、文化などの分野で日本に貢献があると認められる方>
(1)在留要件
引き続き5年以上日本に在留していること。
(2)素行善良要件
(4)独立生計要件
(5)国益要件(7つ)
こちらは定住者よりも在留要件の基準が少し緩くなっています。
<我が国への貢献に関するガイドラインに該当する方>
(1)在留要件
引き続き5年以上日本に在留していること。
(2)素行善良要件
(4)独立生計要件
(5)国益要件(7つ)
上の外交等の分野で日本に貢献があると認められる方と同じ基準になっています。
<難民の認定を受けている方>
(1)在留要件
引き続き5年以上日本に在留していること。
(2)素行善良要件
(4)独立生計要件
(5)国益要件(7つ)
こちらも上の2つと同じ基準になっています。
以上で、定住者の許可要件は終わりです。
永住許可申請について1つ注意事項があります。
たとえ、永住許可申請の審査中であっても、現在保有している在留資格に係る在留期間の満了日が経過するまでに、現在の在留資格の更新許可申請を行わないと在留期間の満了日を経過した後は不法残留になってしまいます。
永住許可申請では、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請のように、許可申請をしていれば在留期間が経過しても適法な残留を認める制度がありません。忘れずに在留期間更新許可申請をするようにしてください。
| まとめ
1 定住者の在留要件は定住者許可取得後に継続5年!
2 特別に日本に貢献があると認められた方も在留継続5年!
3 永住許可申請中も在留期間更新許可申請を忘れずに!