行政書士には外国人の入国・滞在を手助けする業務があります。外国人や代理人の代わりに入管当局へ出頭したり書類を作成して提出したりします。この業務は入管当局に登録された弁護士か行政書士しか行うことができません。
ただ、行政書士の場合、入管当局に登録されるためには業界内の研修会に参加をして試験に合格しなければいけません。
そこで、入管業務を行うための申請取次研修会について書きたいと思います。内部事情もちらほら出てくるかも…。今回は第25回です。永住許可申請の続きです。
| 永住許可申請
前回、前々回の記事ではいくつかの永住許可申請の要件を書きましたが、今回も永住許可申請です。今回は高度専門職などです。
原則となる許可要件3つはこれです。
1 素行善良要件
2 独立生計要件
3 国益要件
このうち国益要件はどんな人が永住許可申請をしたとしても同じように満たさなければいけません。
<構造改革特区事業者で日本への貢献があると認められる方>
(1)在留要件
引き続き3年以上日本に在留していること。
(2)素行善良要件
(4)独立生計要件
(5)国益要件(7つ)
かなり緩い基準ですので、永住許可が認められやすくなっています。
<地域再生計画区域内の公私の機関の活動により日本への貢献があると認められる方>
(1)在留要件
引き続き3年以上日本に在留していること。
(2)素行善良要件
(4)独立生計要件
(5)国益要件(7つ)
こちらも先ほどの構造改革特区事業者と同じくかなり緩い基準ですので、永住許可が認められやすくなっています。
<高度専門職で70ポイント以上の点数を有する方>
(1)在留要件
高度人材外国人として継続して3年以上日本に在留している方、または、3年以上継続して日本に在留している者で永住許可申請日から3年前の時点を基準にして70ポイント以上の点数を有している方。
(2)素行善良要件
(4)独立生計要件
(5)国益要件(7つ)
高度専門職もかなり緩い基準です。
<高度専門職で80ポイント以上の点数を有する方>
(1)在留要件
高度人材外国人として継続して1年以上日本に在留している方、または、1年以上継続して日本に在留している者で永住許可申請日から1年前の時点を基準にして80ポイント以上の点数を有している方。
(2)素行善良要件
(4)独立生計要件
(5)国益要件(7つ)
高度専門職の70ポイント以上の方よりも期間が短くなっています。
| まとめ
1 構造改革特区事業者は3年以上の在留でOK!
2 高度専門職(70ポイント以上)も3年以上の在留でOK!
3 高度専門職(80ポイント以上)は1年以上の在留でOK!