申請取次の研修会の連載中でしたが、大阪府の事業者向けに新たな支援金が始まりましたのでお知らせいたします。
今回は申請に必要な書類について書きたいと思います。
| 申請に必要な書類
申請に必要な書類は、基本的に5種類+1種類です。+1種類は個人事業主の場合です。本人確認書類を提出します。
1 申請書
申請書は中小法人向けと個人事業者向けがあります。中小法人向けは“様式第1-1号”で、個人事業者向けは“様式第1-2号”です。1-1号が法人、1-2号が個人事業主です。
2 誓約・同意書
月次支援金と同じような制約・同意書です。署名欄は必ず代表者・個人事業主が署名する必要があります。記名ではダメです。
3 月次支援金の振込のお知らせはがき(給付通知書)の写し
紛失などで用意できない場合には代替書類も認められています。代替書類としては次の両方を提出する必要があります。
(1)月次支援金のマイページの写し(マイページの情報のすべて)
(2)月次支援金の入金が記載された通帳または電子明細のページの写し
まだ入金されていないことで給付通知書を用意できない場合には、月次支援金のマイページの写し(マイページの情報のすべて)を提出すればいいそうです。
4 振込先確認書類(通帳など)の写し
通帳のおもて面と、見開きの1~2ページ目を提出します。金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人(カナ表記)が確認できるページが必要です。
5 確定申告書類の写し
月次支援金の申請のときに提出した確定申告書です。
個人事業主の場合には、2019年と2020年の確定申告書を提出したと思いますが、大阪府一時支援金では直近の2020年の分を提出します。
法人の場合には、2019年と2020年の対象月が含まれている確定申告書を提出したと思います。決算期によって提出する年度が異なりますが、月次支援金の申請で提出した確定申告書のうち直近のものを提出します。
6 本人確認書類の写し
個人事業主だけ提出します。法人の場合は不要です。本人確認書類の例として次のものがあげられています。
(1)運転免許証(表裏両方/日本国発行限定)
(2)運転免許経歴証明書
(3)健康保険証(表裏療法/現住所地の記載があるもの/記号・番号・保険者番号は必ず塗りつぶすこと)
(4)特別永住者証明書、在留カード(表裏両方)
(5)外国人登録証明書(表裏両方/在留資格が永住者のものであること)
(6)住人基本台帳カード(表面のみ/写真がついていること)
(7)マイナンバーカード(表面のみ/マイナンバーは必ず塗りつぶすこと)
上記の書類のほとんどは月次支援金で提出したことがある書類ですので、申請の準備は楽になっています。支援金の給付を望まれる方はぜひ申請してください。申請に不安がある方は行政書士法人麻田事務所までご連絡ください(06-4397-7804)。
| まとめ
1 申請書は法人と個人事業主で異なる!
2 月次支援金の給付通知書が必須!
3 個人事業主の方は本人確認書類を提出!