申請取次の研修会の連載中でしたが、大阪府の事業者向けに新たな支援金が始まりましたのでお知らせいたします。
今回は大阪府が公表している注意事項について書きたいと思います。全部は多くなりすぎますので、前編と後編に分けてお伝えいたします。
| 大阪府一時支援金の注意事項(前編)
大阪府一時支援金の募集要項には“重要なお知らせ”として注意事項が13個載っています。大切なことですので、一通りご紹介いたします。誤解を招きそうな表現は少し変えて書いています。本旨は変更していませんのであしからずご了承ください。
今回は13個のうち、1~7までの7つです。
1 虚偽・不正の申告
大阪府一時支援金が支給された後、申請内容に虚偽や不正などがあった場合、大阪府一時支援金の支給の決定が取り消されます。この場合には、支給決定を取り消された申請者は、大阪府一時支援金の全額の返還、違約金および返還に要する費用の支払いをしなければいけません。
2 申請を取り下げる場合
大阪府一時支援金の申請後で、まだ支給されていない段階に、支給要件を満たしていないことが判明し申請を取り下げる場合、申請を取り下げる旨を大阪府一時支援金のコールセンターまで申し出る必要があります。オンライン申請をした場合でも、マイページからは操作できないようです。
また、大阪府一時支援金の受給後に支給要件を満たしていなかったことが判明した場合も、大阪府一時支援金のコールセンターまで申し出ることが必要です。
3 大阪府の措置
一時支援金の審査や支給に関する事務を円滑かつ確実に実行するために、必要に応じて、申請内容に関する検査、報告、是正のための措置を申請者に求めることがあります。
4 事務の一部の委託
大阪府一時支援金の審査・支給に関する事務の一部を事業者に委託する場合があります。この場合、申請された情報を受託した事業者に提供することがあります。
5 軽微な補正
申請の際には様々な情報を記入しますが、単純な記入間違いなどの軽微な間違いがあった場合には、申請者に軽微な補正を求めることなく、大阪府が独自の判断で補正することがあります。
6 提出書類の不備
提出書類に不備があった場合、申請者は追加書類の提出などの補正が求められます。期限までに不備が補正されない場合には、大阪府一時支援金の申請が取り下げられたものとして取り扱われます。
7 振込ができない場合など
大阪府一時支援金の支給が決定した後、振り込みをする段階で、振り込みができないなどの不備がある場合、申請内容の間違いなど申請者の責任で不備を是正する必要があるときは、期限までに不備が是正しないと大阪府一時支援金の需給を辞退したものとして支給決定が取り消されます。
| まとめ
1 申請を取り下げるときはコールセンターに電話!
2 軽微な補正は大阪府が勝手にやってしまうかも!
3 補正は期限までに行わないと受給できないかも!