【支援金】大阪府に新たな支援金!(概要)

申請取次の研修会の連載中でしたが、大阪府の事業者向けに新たな支援金が始まりましたのでお知らせいたします。

支給対象や支給額、申請期間などについて書きたいと思います。

 

 

| 大阪府の新たな支援金の概要

 

大阪府の新たな支援金は、「中小法人・個人事業者等に対する一時支援金」という名称です。

対象者、支給額、申請期間は次の通りです。

1 対象者

月次支援金を4~8月の1か月以上受給している中小法人・個人事業者等です。申請はしたけれども未だ振り込まれていない場合でも、この一時支援金の申請をすることができます。ただし、一時支援金の支給は月次支援金の需給をした後になります。

2 支給額

1事業者に対して1回の支給です。店舗ごとに申請ができるわけではありませんのでご注意ください。

中小法人等 :50万円

個人事業者等:25万円

3 申請期間

2021年11月5日(金)~12月24日(金)

4 申請方法

インターネットまたは郵送

 

 

| 大阪府の一時支援金の対象外

 

大阪府の一時支援金には、対象外になる事業者があります。よくある欠格事由などですが、挙げておきます。

1 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく要請(飲食店への休業・時短営業、施設の利用制限、催し物の開催制限など)に応じなかった者

2 宗教上の組織または団体

3 暴力団関係者

4 従業員・職員・使用人が暴力団関係者である者

5 法人が罰金刑に処せられた場合、または個人が禁固以上の刑に処せられた場合、その刑の執行を終わり、またはその執行を受けることが亡くなった日から1年を経過しない者

6 公正取引委員会から独占禁止法に規定する排除措置命令または納付命令を受けて、その必要な措置が完了した日または納付が完了した日から1年を経過しない者

上の対象外事業者には明示されていませんが、飲食店が国や大阪府からの要請に応じていたとしても、今回の一時支援金の対象にはなりません。国や大阪府からの飲食店に対する休業・時短営業の要請の対象になっている店舗は、そもそも月次支援金の対象ではありません。別の支援金(営業時間短縮等協力金)の対象になっていました。

月次支援金の対象でなければ当然に月次支援金を申請できませんので、今回の一時支援金の対象事業者にはなりません。募集要項には少しわかりにくい書き方をしていますが、お間違いにならないようにお願いします。

 

今回は、大阪府の新たな一時支援金を簡単に紹介しました。次回以降で申請方法などもう少し詳しく書きたいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 大阪府の新しい一時支援金の申請開始!

2 対象は月次支援金の受給した事業者!

3 時短協力金の対象の飲食店などは対象外!



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