【支援金】大阪府に新たな支援金!(支給要件)

申請取次の研修会の連載中でしたが、大阪府の事業者向けに新たな支援金が始まりましたのでお知らせいたします。

今回は支給要件を書きたいと思います。

 

 

| 大阪府一時支援金の支給要件

 

前回の記事で支給対象外になる事業者について書きました。飲食店や宗教団体、暴力団関係、一定の刑に処せられた者、公正取引に反した者などです。

そもそも支給要件を満たす事業者はどのような方なのでしょうか。

大阪府の一時支援金の支給要件は5つあります。

1 国の月次支援金を受給していること

対象になる月は2021年4月分~2021年8月分のうちの1か月分以上です。月次支援金は8月分の新規の申請受付は終了していますので、今から申請することはできません。月次支援金の申請をしたけれども、不備を指摘されて修正中の場合には、大阪府一時支援金の申請が可能です。

2 月次支援金の対象月の末日時点で、以下の要件を満たしていること

(1)中小法人の場合:大阪府内に主たる事務所を有していること(納税地が大阪府内)

(2)個人事業者の場合:大阪府内に住所があること(納税地が大阪府内)

中小法人は、資本金等が10億円未満、または資本金等が定められていない場合には従業員数が2,000人以下の法人のことです。

3 事業継続・再起に向けた取り組みを行っていること 又はその意思があること

事業をやめるつもりの方は申請ができません。

4 次の支援金を受給していないこと

(1)大阪府の場合:大阪府酒類販売事業者支援金

(2)他の都道府県の場合:酒類販売事業者に対する支援金、一時支援金と同種の支援金

5 月次支援金の対象月と同時期に以下の支給対象者でないこと

(1)大阪府の飲食店等に対する営業時間短縮等協力金

(2)他の都道府県の飲食店等に対する休業・時短営業要請に係る協力金

(3)大阪府の大規模施設等協力金

(4)他の都道府県の大規模施設およびテナント業者を対象にした休業・時短営業要請に係る協力金

飲食店や大規模施設への協力金は店舗単位の支給でした。大阪府の一時支援金は事業者単位の給付金です。1店舗でも飲食店や大規模施設への協力金の対象であった店舗を有する事業者は、大阪府の一時支援金の対象にはなりません。

また、飲食店や大規模施設への要請を遵守しなかった場合は協力金の対象外になっていましたが、要請を遵守しなかった事業者であっても大阪府の一時支援金の対象者にはなりません。ご注意ください。

 

 

| まとめ

 

1 4月~8月の月次支援金の申請者が対象!

2 納税地が大阪府内でないとダメ!

3 飲食店などは対象外!



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