【相続】不在者財産管理人ってなに? ~その1~

相続が発生すると遺産分割協議書を作成します。遺産を誰にどのように分配するのかを決めた合意書です。遺産分割協議書には相続人全員の同意が必要ですが、行方不明・音信不通の相続人がいる場合にはどうしたらいいのでしょうか?そのときに選任されるのが不在者財産管理人です。

今回から2回にわたって、不在者財産管理人について書きたいと思います。

 

 

| 不在者財産管理人ってなに?

 

不在者財産管理人は、行方不明の人の財産を管理する人です。相続では行方不明の相続人の財産を管理します。

行方不明の相続人がいると遺産分割協議ができません。遺産分割協議ができないと、いつまでも遺産を勝手に処分することができません。不在者財産管理人は、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議をすることができます。

行方不明・音信不通の相続人がいるとはいっても、数日間連絡が取れないだけでは不在者財産管理人は選任されません。従来の住所を去って当分の間帰来する見込みがない場合に選任されます。

不在者財産管理人が選任されるためには、行方不明の相続人の戸籍の附票を取得します。戸籍の附票には住所が記入されていますので、そこに手紙を送って様子を見ます。2~3週間返答がない場合には、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。

不在者財産管理人になるのに必要な資格はありません。ただ、通常は相続に利害関係のない人が選任されます。他の相続人が不在者財産管理人になることは原則としてできません。親族が不在者財産管理人になる場合には、相続人でないという条件がつきます。もし、不在者財産管理人になる候補者がいない場合には、家庭裁判所が専門家を選任します。

不在者財産管理人には1~3万円程度の報酬が支払われます。

 

 

| 不在者財産管理人の仕事

 

不在者財産管理人には仕事があります。仕事があるから報酬をもらえるのですね。大きく分けて3つあります。

1 不在者の財産の管理

不在者の財産を積極的に運用する必要はありません。しかし、維持・改良・返済などを支払がある場合には、不在者の財産から支払います。基本的に、財産の維持・改良などしかできませんが、遺産分割協議をしたり不動産の売却をしたりするときなどは別途“権限外行為許可”を裁判所からもらいます。

2 財産目録の作成

不在者の財産を管理すると言っても、何を管理すればいいのか分からなければどうしようもありません。そこで、不在者財産管理人は不在者の財産目録を作成します。

3 裁判所への報告

財産目録を作成し終わったら裁判所へ報告します。また、財産の状態を定期的に裁判所へ報告します。

不在者財産管理人の仕事が終了するときは主に次の4つです。

1 不在者が現れたとき

2 不在者の死亡が確認されたとき

3 不在者が失踪宣告をされたとき

4 不在者の財産がなくなったとき

 

長くなりましたので、不在者財産管理人の選任手続は次回以降に書きたいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 不在者財産管理人は遺産分割協議に必要!

2 不在者財産管理人の仕事は主に3つ!

3 不在者が亡くなったり帰来したりすると仕事終了!



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