【住民票・戸籍】謄本と抄本って何が違うの? ~謄本編~

戸籍を取らなければいけないとき、謄本が必要なのか抄本が必要なのかを悩まれたことはありませんか?謄本も抄本も発行手数料は同額(450円)です。相続なら謄本が必要ですが、手続によって抄本でもよい場合があります。

今回は、戸籍の謄本と抄本の違いについて書きたいと思います。

 

 

| 戸籍の謄本には何が載ってるの?

 

戸籍の謄本は“戸籍全部事項証明書”とも呼ばれています。戸籍には出生から死亡までの情報が載っています。謄本も抄本も同じです。謄本はたとえば次のようなものです。見本ですので、名前や住所等すべてフィクションです。

戸籍謄本 見本1

戸籍謄本 見本2

上から順にみていきましょう。

1 本籍・氏名

本籍には本籍の住所の一部が記載されています。本籍は〇〇町△丁目××番地までが載っています。それより下の○○号までは載っていませんし、マンション名などもありません。戸籍から住所を知りたい場合には、戸籍の附票を改めて取得します。戸籍の附票は200円か300円で取得できます。市区町村によって発行手数料が異なりますのでご注意ください。

氏名は筆頭者の氏名です。戸籍の場合は“筆頭者”といい、住民票の場合は“世帯主”と呼ばれています。戸籍の謄本や抄本の発行を請求するときには、筆頭者や世帯主の氏名が必要になります。

2 戸籍事項・戸籍改製

戸籍は、今までに何度か作り変えられています。最近の改正では、手書きの縦書きからワープロ打ちの横書きに変わりました。手書きの縦書きの戸籍を“改正原戸籍”または“原戸籍”と呼んでいます。この欄には、改製日と改正をする根拠法令(条文)が載っています。

3 戸籍に記載されている者

戸籍の謄本には、同じ戸籍に入っている家族全員分が載っています。ご結婚されて新しい戸籍になったときは新郎新婦の2人分、お子さんが生まれれば親子3人分です。ここに記載される内容は、名、生年月日、父と母の氏名、続柄(つづきがら)の4つです。

4 身分事項 出生・結婚など

上の“戸籍に記載されている者”の身分事項が載っています。

出生では、出生日、出生地(市区町村まで)、出生の届出日、出生の届出をした届出人、本籍のある市区町村長が出生の届出をした市区町村から届出の送付を受けた日、本籍の市区町村が載っています。

出生の届出をした市区町村から届出の送付を受けた日、本籍の市区町村が載っています。

結婚については、婚姻日、配偶者の氏名、本籍のある市区町村長が届出をした市区町村から届出の送付を受けた日、本籍の市区町村、以前に本籍のあった従前の戸籍の住所と筆頭者名が載っています。

 

長くなりましたので、以前の戸籍、改製原戸籍については次回以降に書きたいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 謄本は戸籍全部事項証明書とも呼ばれる!

2 謄本には同じ戸籍の全員の情報が載っている!

3 戸籍には出生、結婚、死亡などの情報が載る!



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