【月次支援金】申請の注意事項 その1

月次支援金は一時支援金と同じような給付金です。現在申請可能なのは、2021年7月、8月分です。当事務所でも事前確認を数件させてもらいました。

今回は、事前確認をした中で申請者さんが疑問に思ったところを中心に、注意してほしいことを書きたいと思います。

 

 

| 月次支援金ってなに?

 

月次支援金は、以前の記事“【月次支援金】新たな支援金を発表”でも書きましたが、ほぼ一時支援金と同じ給付金です。概要を改めましてお伝えします。

1 対象者

月次支援金の対象者は一時支援金と同じです。中小企業や個人事業主が対象です。

(1)緊急事態宣言やまん延防止等措置に伴う休業・時短要請や外出自粛等の影響を受けていること

(2)2021年の月間売り上げが、2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること

(3)時短支援金の対象になっている飲食店ではないこと

2 月次支援金の申請ができる月(2021年9月現在)

2021年7月、8月の申請が可能です。

(1)7月の対象都府県(申請期間:2021年8月1日~9月30日)

・緊急事態宣言

東京都、沖縄県

・まん延防止等重点措置

北海道、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県

(2)8月の対象都道府県(申請期間:2021年9月1日~10月31日)

・緊急事態宣言

北海道、宮城県、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、岡山県、広島県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県、沖縄県

・まん延防止等重点措置

福島県、富山県、石川県、山梨県、香川県、高知県、愛媛県、熊本県、鹿児島県、佐賀県、長崎県、宮崎県

3 給付額の計算方法

上限額は中小企業で20万円/月、個人事業主で10万円/月です。給付額は、(2019年か2020年の月間売上)-(2021年の同月の月間売上)です。

4 申請手続き

原則として、申請IDの発行を受けた後に登録確認機関の事前確認が必要です。一時支援金の申請をされた方は、一時支援金で利用した申請IDをそのまま使え、登録確認機関の事前確認を省略することができますし、申請書類を省略することもできます。

 

 

| 月次支援金の申請の注意事項

 

月次支援金を申請する上で、注意していただきたいことがいくつかあります。今回と次回の2回にわたって書きたいと思います。

1 休業・時短協力金の対象の方

休業・時短協力金の対象になっている事業主の方は、月次支援金の対象外になっています。たとえ、休業・時短協力金を受け取っていなくても、業種自体が休業・時短協力金の対象になっていれば月次支援金の申請をすることはできません。特に、飲食業の方はご注意ください。

2 個人事業者の仮登録時の注意点

申請をするためのIDを発番してもらうために仮登録をしますが、個人事業者さんはこのときに注意が必要です。当事務所で事前確認をされた方も誤ってIDの発番を受けていたことがありました。それは、“事業所得”にするか“主たる収入が雑所得・給与所得”にするかです。確定申告書の“営業等”の欄が0円以外になっている方は、“事業所得”の方を選択してください。“給与”と“雑”にだけ数字がある方は“主たる収入が雑所得・給与所得”になります。“不動産”、“利子”、“配当”に数字がある方は、月次支援金の事務局にお尋ねください。なお、変更したい場合には、IDを再取得して事前確認を受けなおす必要がありますのでご注意ください。

 

長くなりましたので、続きは次回にしたい思います。

 

 

| まとめ

 

1 現在申請できる月次支援金は7月分と8月分!

2 飲食店の方は申請できないかも!

3 個人事業者はIDの発番申請時に注意!



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