【月次支援金】申請の注意事項 その2

月次支援金は一時支援金と同じような給付金です。現在申請可能なのは、2021年7月、8月分です。当事務所でも事前確認を数件させてもらいました。

今回は、事前確認をした中で申請者さんが疑問に思ったところを中心に、注意してほしいことを書きたいと思います。“【月次支援金】申請の注意事項 その1”の続きになります。

 

 

| 月次支援金の申請の注意事項

 

月次支援金を申請する上で、注意していただきたいことがいくつかあります。前回のその1では2つ書きました。休業・時短協力金の対象の方の注意点と個人事業者の仮登録時の注意点です。前回の内容を簡単に書いておきます。

1 休業・時短協力金の対象の方

休業・時短協力金の対象になっている事業主の方は、月次支援金の対象外です。

2 個人事業者の仮登録時の注意点

ID発番申請のときに、確定申告書の“営業等”の欄が0円以外になっている方は、“事業所得”の方を選択してください。

今回は3つめから書きたいと思います。

3 取引先情報の書き方

月次支援金の申請では取引先の情報を記入しなければいけません。必須項目です。ところが、個人のお客さんの情報を記入してはいけません。では、お客さんが個人だけの場合、何を書いたらいいのでしょうか。月次支援金の事務局に問い合わせたところ、その場合には次のようなところを書いてくださいとのことでした。たとえば、家賃の支払先(大家さん)、事務用品の購入先(ASKULなど)、電気代・ガス代などの支払先(関西電力や大阪ガスなど)、通信費の支払先(NTTなど)です。事業で必要な経費を支払った先を書けばよいとのことです。

4 簡易申請から基本申請への変更方法

簡易申請は一時支援金を受け取った方が申請をする場合に選択できます。入力内容が大幅に減るので申請がかなり楽になるとのことです。ただ、基準年を変更したい場合、特例の利用から一般的な申請にしたい場合などは、簡易申請ではダメです。基本申請を選択しなければいけません。一度簡易申請で入力を始めた場合には、改めて“月次支援金の申請を開始する”のボタンを押して基本申請で入力をし直さなければいけません。

5 事前確認の必要書類は別途準備が必要

事前確認に必要な書類は申請で必要な書類とは異なります。申請のときに必要ではない書類も準備しなければいけません。たとえば、2019年1月から申請月までの取引の記録がある通帳、2019年1月から申請月までの売上台帳などです。これが準備できない場合には事前確認をすることができません。一度事前確認機関にご相談ください。事前確認に必要な一般的な書類は申請サイトでご確認ください。

 

 

| まとめ

 

1 取引先情報は家賃や電気代などでもOK!

2 簡易申請から基本申請への変更は再入力必須!

3 事前確認での必要書類は申請サイトで確認!



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