【相続】相続手続って何をすればいいの? ~その他の手続編2~

親族が亡くなったときには相続が発生します。近年は家族葬が増えていますので、お葬式の後に亡くなったという連絡をもらうことも増えてきていると思います。しかし、親御さんやご兄弟が亡くなったときには通夜や葬儀の段取りを仕切らなければいけないことがあります。

今回も前回に引き続き親族が亡くなったときの相続手続について書きたいと思います。必要がない方も多いと思いますが、解約手続き、専門的な手続などに分けて書きます。

 

 

| 継続・変更・解約などの手続

 

継続や変更をする手続には次のようなものがあります。

1 貸金庫契約の解約

亡くなられた方が貸金の契約をしていた場合、金融機関に連絡をして開扉手続と解約手続をしてください。

2 国債・地方債の承継

亡くなられた方が国債や地方債をお持ちの場合には、証券会社へ連絡をして承継手続をしてください。売却などをするのはその後になります。口座を移管する手続も同時に行うと手間が省けます。

3 社債・新株予約権

亡くなられた方が企業の社債や新株予約権をお持ちの場合も証券会社へ連絡をして承継手続をしてください。口座を移管する手続も同時に行うと手間が省けます。

4 単元未満株の承継

亡くなられた方が単元未満株をお持ちの場合には、株を発行した会社へ連絡をして株主名簿の書き換えをしてもらってください。信託銀行などが株主名簿を管理していることがあります。

5 未上場株式

亡くなられた方が上場していない株式をお持ちの場合には、株式を発行した会社へ連絡をしてください。譲渡禁止特約などがある場合がありますので注意が必要です。

6 証券や株式の口座移管

亡くなられた方が証券や株式をお持ちの場合には、証券会社へ連絡をして口座を移管する手続をしてください。

7 リースやレンタルの変更・解約

亡くなられた方がリースやレンタルをしていた場合には、リース会社やレンタル会社へ連絡をします。特に事業をされておられた方はリースのものがある可能性が高くなります。また、個人でもインターネット機器がレンタルされていることもあります。ご注意ください。

8 ゴルフ会員権やリゾート会員権

亡くなられた方がゴルフ会員権やリゾート会員権をお持ちの場合には、ゴルフ場やリゾート会社へご連絡ください。承継や売却の手続きについて教えてくれます。

9 出資金の返還

亡くなられた方が信用金庫の口座をお持ちの場合には、出資金の返還を請求できます。口座を解約するときに同時に行うことになると思います。信用金庫へご連絡ください。

10 住宅の火災保険

亡くなられた方が住宅の火災保険に加入している場合には、保険会社か代理店へ連絡をして名義を変えたり解約をしたりします。手続は保険会社によって異なりますので、保険会社へお尋ねください。

11 不動産管理会社・賃借人への連絡

亡くなられた方が収益物件を所有していた場合、管理会社へご連絡ください。管理会社がなく、亡くなられた方が直接管理をしていた場合には賃借人へご一報ください。その場合、まだ相続が決まっていないときには、後日改めて詳細を連絡する旨をお伝えください。誰が次の所有者になったのかをハッキリしたら、改めてその旨をお知らせください。

 

 

| 専門的な手続

 

専門家による手助けが必要になることもあります。

1 自動車・農地・森林など

自動車や農地などの名義変更をする場合には陸運局や農業委員会へ届出をします。原則として亡くなってから90日以内です。行政書士が専門です。

2 不動産の名義変更

亡くなられた方が不動産を所有していた場合には相続登記が必要です。専門は司法書士です。

3 相続放棄、限定承認

相続放棄をする場合には裁判所に届け出る必要があります。主に司法書士が行います。亡くなられたことを知ってから3か月以内です。

4 自筆証書遺言の検認手続

亡くなられた方の自筆証書遺言がある場合には、裁判所に検認手続を請求して検認してもらう必要があります。主に司法書士が行います。

5 後見開始の審判の申立

小さなお子さんなど後見が必要な方がいらっしゃる場合には、裁判所に後見開始の審判をしてもらいます。主に司法書士が行います。

6 不在者財産管理人の申立

亡くなられた方の法定相続人の中に行方不明者がいて遺産分割協議ができない場合、裁判所に不在者管財人を選定してもらいます。主に司法書士が行います。

7 年金裁定請求や労災裁定請求

年金や労災について裁定を請求する場合には、社会保険労務士が行います。時効がありますのでご注意ください。

8 遺産分割の調停

相続人の間で遺産分割がもめた場合、裁判所に調停を申し立てることができます。主に弁護士が行います。

 

 

| まとめ

 

1 金融資産をお持ちの場合は手続に注意!

2 不動産経営をされていたときは管理会社へ連絡を!

3 専門的な手続は専門家へ相談!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »