【相続】相続手続って何をすればいいの? ~その他の手続編1~

親族が亡くなったときには相続が発生します。近年は家族葬が増えていますので、お葬式の後に亡くなったという連絡をもらうことも増えてきていると思います。しかし、親御さんやご兄弟が亡くなったときには通夜や葬儀の段取りを仕切らなければいけないことがあります。

今回も前回に引き続き親族が亡くなったときの相続手続について書きたいと思います。必要がない方も多いと思いますが、役所への手続、請求手続などに分けて書きます。

 

 

| 役所への届出

 

役所への手続には次のようなものがあります。

1 児童扶養手当など

父子家庭や母子家庭になった場合には、児童扶養手当の届出をしておきます。提出先は市区町村役場です。世帯主変更届を提出する場合には児童扶養手当などの手続きも同時に行います。役所の職員が教えてくれると思います。

2 復氏届

婚姻をして姓が変わった方が旧姓に戻したいときに行います。提出先は“届出人”の“本籍地”の市区町村役場です。届出人の戸籍に関することですので住所地ではなく本籍地です。ご注意ください。提出期限はありません。いつでも提出できます。

3 姻族関係終了届

亡くなった方の姻族と縁を切りたい場合に提出します。イメージとしては亡くなった方との離縁だと思ってください。こちらも“届出人”の“本籍地”の市区町村役場に提出します。提出期限はありません。

 

 

| 民間企業への届出

 

民間企業への届出には次のようなものがあります。

1 プロバイダ契約の解約など

亡くなった方がパソコンのインターネット回線を契約していた場合には、解約や契約者の変更手続を行います。料金の引落口座の変更も同時に行います。契約中のプロバイダの会社へご連絡ください。

2 携帯電話の解約

亡くなった方が携帯電話をお持ちの場合には、最寄りの携帯ショップに連絡をするか、サービスセンターへ連絡をします。解約手続きを教えてくれます。携帯電話も使用料が発生しますので速やかにお手続きをされることをおすすめします。

3 死亡退職届

亡くなった方がサラリーマンとして働いておられた場合には、勤務先に死亡退職届を提出します。勤務先に亡くなったことを報告すると手続を教えてくれると思います。

 

 

| 請求に関する手続

 

亡くなったことで発生した請求権に関するものです。

1 労災遺族給付の請求

労働災害で亡くなられた場合には、労働基準監督署か勤務先に労災遺族給付の請求をします。亡くなった日の翌日から5年以内に請求します。

2 労災の葬祭料

こちらも労働遺族給付と同じく、労働災害で亡くなられた場合に労働基準監督署か勤務先に請求をします。亡くなった日の翌日から2年以内に請求します。

3 団体弔慰金の請求

亡くなられた方が団体に所属していた場合には、団体から弔慰金が支払われることがあります。所属していた団体にもよりますので、亡くなったことを所属団体へ連絡したときにどのような制度があってどのような手続になるのかを尋ねてください。

4 入通院給付金の請求

入通院の給付金を保険会社へまだ請求していない場合には、未請求分を請求します。通常は入通院してから3年以内です。生命保険会社に死亡保険金の問い合わせをしたり傷害保険会社に障害保険金の問い合わせをしたりするときに、一緒に尋ねてみてください。

 

長くなりましたので、次回に持ち越したいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 復氏届や姻族関係修了届は任意!

2 インターネットや携帯電話の解約などを忘れずに!

3 所属団体によっては弔慰金が出ることがある!



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