法定相続人の確定のやり方 その5~代襲相続編~

 

相続の中でも面倒くさい“遺産分割協議書の作成”。数回にわたって手順を書きました。しかし、内容としてかなり省略した部分があります。法定相続人の確定についての部分です。かなり細かくなりますので文章量のバランスがおかしくなってしまったからです。

今回は以前に省略した法定相続人の確定のやり方を書きたいと思います。

 

 

| 代襲相続??

 

 

前回の記事で、法定相続人について書きました。もう一度書き直します。

常に相続人:配偶者

第1順位 :子(直系卑属)

第2順位 :親(直系尊属)

第3順位 :兄弟姉妹(甥・姪)

お子さんが亡くなっている場合には、お孫さんが法定相続人になります。これを代襲相続と言います。

お子さんもお孫さんも亡くなっている場合には、曾孫さんが法定相続人になります。これを再代襲相続と言います。

お子さんもお孫さんも曾孫さんも亡くなっている場合には、玄孫さんが法定相続人になります。以後、ずっと直系卑属が法定相続人になります。

お子さんがおらず、親御さんが亡くなっている場合も同じです。親御さんが亡くなっている場合、祖父母さんが法定相続人になります。これも代襲相続です。

お子さんがおらず、親御さんも祖父母さんも亡くなっている場合には、曾祖父母さんが法定相続人になります。以後、ずっと直系尊属が法定相続人になります。

お子さんや親御さんなどの直系卑属や直系尊属の場合には、代襲相続が永遠となされます。直系卑属がいらっしゃる限り直系尊属や兄弟姉妹は法定相続人になりませんし、直系卑属がいらっしゃらず直系尊属がいらっしゃる場合には兄弟姉妹は法定相続人になりません。

ところが、兄弟姉妹の代襲相続はちょっと違います。兄弟姉妹が亡くなっている場合、甥御さんや姪御さんが法定相続人になります。これも代襲相続です。しかし兄弟姉妹の場合には再代襲相続はありません。つまり、代襲相続は1度きりなのです。

前回と同じように、代襲相続がなされた場合の法定相続人のパターンを作ってみましょう。

1 配偶者のみ

2 配偶者と孫など直系卑属

3 配偶者と祖父母など直系尊属

4 配偶者と甥・姪

5 直系卑属のみ

6 直系尊属のみ

7 甥・姪のみ

叔父や叔母が亡くなれば甥や姪が法定相続人になることはありますが、大叔父(祖父母の兄弟)や大叔母(祖父母の姉妹)が亡くなったときは法定相続人にはなりません。兄弟姉妹の代襲相続は1度きりで、再代襲相続がなされないからです。もちろん従妹が亡くなっても法定相続人にはなりません。

直系尊属や直系卑属を除いて、遠い血縁で法定相続人になるのは甥・姪までです。逆に考えると、甥や姪も法定相続人になりえますのでご注意ください。

ちなみに、養子に行っても特別養子縁組でない限り、変わらず法定相続人です。養子をもらった場合もその養子は法定相続人です。

 

 

| まとめ

 

1 直系卑属と直系尊属は永遠と代襲相続!

2 兄弟姉妹の代襲相続は甥や姪まで!

3 養子も法定相続人!



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