相続の中でも面倒くさい“遺産分割協議書の作成”。数回にわたって手順を書きました。しかし、内容としてかなり省略した部分があります。法定相続人の確定についての部分です。かなり細かくなりますので文章量のバランスがおかしくなってしまったからです。
今回は以前に省略した法定相続人の確定のやり方を書きたいと思います。
| 誰が法定相続人なの?
少し前の記事“相続人って誰?”でも書きましたが、もう一度繰り返させてください。
法定相続人は次の方になります。
常に相続人:配偶者
第1順位 :子(直系卑属)
第2順位 :親(直系尊属)
第3順位 :兄弟姉妹(甥・姪)
このようになります。第1順位のお子さん(直系卑属)がいらっしゃらない場合には、第2順位の親御さん(直系尊属)が法定相続人になります。亡くなった方に配偶者がいらっしゃれば、もちろん法定相続人です。
第1順位のお子さんもいらっしゃらないし、第2順位の親御さんも亡くなられている場合には、第3順位の兄弟姉妹が法定相続人になります。配偶者がいらっしゃれば配偶者も法定相続人です。
分かりにくいので、法定相続人のパターンを作ってみましょう。
1 配偶者のみ
2 配偶者と子(直系卑属)
3 配偶者と親(直系尊属)
4 配偶者と兄弟姉妹
5 子(直系卑属)のみ
6 親(直系尊属)のみ
7 兄弟姉妹のみ
この7パターンがあります。代襲相続は後から書きたいと思います。
戸籍を見るときには、まず配偶者を探します。戸籍の1番目か2番目に載っていることが多いです。
次にお子さんを探します。戸籍の3番目以降に載っていることが多いです。お子さんがいらっしゃれば、法定相続人探しは終了です。この場合、上記2配偶者と子(直系卑属)または5子(直系卑属)のみのパターンです。
お子さんがいらっしゃらない場合、ご両親の戸籍を取得します。ご存命であれば、法定相続人探しは終了です。この場合、上記3配偶者と親(直系尊属)または6親(直系尊属)のみのパターンです。
お子さんも親御さんもいらっしゃらなければ、親御さんの戸籍で兄弟姉妹を探します。兄弟姉妹がいらっしゃってもいらっしゃらなくても法定相続人探しは終了です。上記4配偶者と兄弟姉妹または7兄弟姉妹のみのパターンです。
戸籍集めが大変なのは代襲相続があった場合です。代襲相続は、お子さんが亡くなっているとき、お子さんもお孫さんも亡くなっているとき、お子さんもお孫さんも曾孫さんもなくなっているときなどや、兄弟姉妹が亡くなっているときで兄弟姉妹にお子さんがいらっしゃるときです。
代襲相続については長くなりますので、次回以降にしたいと思います。
| まとめ
1 配偶者は常に相続人!
2 お子さんがいればお子さんも相続人!
3 お子さんがいなければ親御さんが相続人!