法定相続情報証明制度、聞いたことがありますか?相続の手続きを経験したことがある方なら、もしかすると知っておられるかもしれません。法定相続情報証明制度は、一定の書類を登記所に提出すると認証文付きの書類がもらえて、銀行口座の解約や相続税の申告などに使えます。
今回も前々回に引き続き便利な法定相続情報証明制度について書きたいと思います。今回は法定相続情報一覧図の作成についてです。
| 法定相続情報証明制度の流れ
法定相続情報証明制度を利用するための手続の流れは前回の記事で少し書きました。今回は法定相続情報一覧図の書き方について書いていきます。
1 必要書類の収集
(1)亡くなられた方の戸籍謄本と除籍謄本
(2)亡くなられた方の住民票の除票または戸籍の附票
(3)相続人の戸籍謄本または抄本
(4)申出人の身分証明書
(5)相続人の住民票の写し
(6)委任状
2 法定相続情報一覧図の作成
法定相続情報一覧図を作成します。パソコンで作成してもいいですし、手書きでも構いません。ひな形は法務局のサイトに載っています。
今回は、配偶者と子2人のパターンを使って書きたいと思います。
1 書類の見出しの記入
書類の上に“被相続人 ◯◯△△ 法定相続情報”と書きます。◯◯△△のところは亡くなった方の氏名を記入します。
2 一覧図の左の上に亡くなった方の情報を記入
(1)最後の住所
住民票の除票または戸籍の附票に書かれているとおりに記入します。
(2)最後の本籍
戸籍謄本や除籍謄本に書かれているとおりに記入します。
(3)出生日
戸籍謄本や除籍謄本に書かれているとおりに記入します。
(4)死亡日
除籍謄本に書かれているとおりに記入します
(5)氏名
戸籍謄本や除籍謄本に書かれているとおりに記入します。
3 亡くなった方の下に配偶者の情報を記入
(1)住所
住所の記載は任意です。書かなくても構いません。書かない場合には“住所”の項目を削除します。相続税の申告などに使う場合には、住民票に書かれているとおりに記入します。
(2)出生日
住民票に書かれているとおりに記入します。
(3)( )の中に続柄
住民票に書かれているとおりに記入します。相続税の申告などに使わない場合には“配偶者”と記入してもOKです。相続税の申告に使う場合には必ず“妻”または“夫”と記入してください。
(4)氏名
住民票に書かれているとおりに記入します。
4 一覧図の右側にお子さんの情報を記入
(1)住所
住所の記載は任意です。書かなくても構いません。書かない場合には“住所”の項目を削除します。相続税の申告などに使う場合には、住民票に書かれているとおりに記入します。
(2)出生日
住民票に書かれているとおりに記入します。
(3)( )の中に続柄
住民票に書かれているとおりに記入します。相続税の申告などに使わない場合には“子”と記入してもOKです。相続税の申告に使う場合には必ず“長男”や“長女”のように記入してください。
(4)氏名
住民票に書かれているとおりに記入します。
5 書類の下部に作成者の情報を記入
(1)作成日
(2)作成者の住所
作成者が申出人かつ相続人の場合には、住民票のとおりに記入します。作成者が申出人ではなく親族の場合には、委任状に添付する戸籍謄本に書かれているとおりに記入します。作成者が申出人でもなく親族でもない場合には、委任状に添付する身分証明書のとおりに記入します。
(3)作成者の氏名
作成者が申出人かつ相続人の場合には、住民票のとおりに記入します。作成者が申出人ではなく親族の場合には、委任状に添付する戸籍謄本に書かれているとおりに記入します。作成者が申出人でもなく親族でもない場合には、委任状に添付する身分証明書のとおりに記入します。
3 申出書の記入
4 登記所へ提出
5 法定相続情報一覧図の受け取り
長くなりましたので、3申出書の記入以降は次回に書きたいと思います。
| まとめ
1 法定相続情報一覧図は添付書類のとおりに記入!
2 “出生”の項目には生年月日を記入!
3 住所は省略可、続柄は簡易記載でもOK!