【時短協力金】よくある不備 その1

営業時間短縮協力金(時短協力金)の申請では不備が多いらしいとの話を書きました。実際に不備が多いのは大きく2つです。

それぞれについてご紹介いたします。申請をお考えの方は今一度ご確認ください。時短協力金の手引きやサイトにも記載されています。

 

 

| よくある不備 ~営業許可証~

 

よくある不備で最も多いのが営業許可証の不備です。営業許可証は協力金の支払の重要なポイントですから、かなり厳しくチェックされると思ってください。営業許可証を失くしてしまった場合は見つかってから申請をするか再発行をしてもらってください。

1 営業許可証の画像やコピーが不鮮明、営業許可証の一部が確認できない

(電子申請の場合)店舗名、営業所在地、許可番号、名義人が判読できる画像を提出してください。写真をうまく撮れない場合には、コピーをデータ化できるプリンタなどを使ってPDFを添付すると判読できます。

(郵送申請の場合)許可証全体のコピーを提出してください。お持ちのプリンタでは全体のコピーができない場合には、コンビニのコピー機を使うとうまくコピーができます。

2 営業許可証の有効期間が全部の対象期間を含んでいない

第4期の場合ですと、対象期間は2021年4月1日(大阪市内は4月5日)~4月24日です。この間がすべて営業許可証の有効期限内でなければいけません。たまたま更新日が対象期間内の場合には、以前の営業許可証と新しい営業許可証を提出することになると思います。詳細はコールセンター(06-7166-9987、平日のみ9:00~18:00)までお問い合わせください。

3 営業許可証の名義人と協力金の申請者が異なる

営業許可証の名義人が協力金の申請者になります。営業強化証の名義人が申請をしてください。一致しないことに理由がある場合は、“飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証に係る申立書”に理由を書いて提出してください。

4 営業許可証の営業所名と申請する店舗名が異なる

申請する店舗名は営業許可証の営業所名と同じでなければいけません。営業許可証の営業所名の変更手続中である場合は、変更手続中であることが分かる保健所などの証明書を提出する必要があります。

5 営業許可証の営業所在地と申請店舗の住所が異なる

申請店舗の住所は営業恭許可証の営業所在地と同じでなければいけません。営業許可証の営業所在地の変更手続中である場合は、変更手続中であることが分かる保健所などの証明書を提出する必要があります。

6 飲食店営業許可証または喫茶店営業許可証ではない書類が添付されている

飲食店営業許可証や喫茶店営業許可証を持っていない場合には申請ができません。もし失くしてしまった場合には見つかってから申請をするか再発行をしてもらってください。

 

 

| よくある不備 ~写真~

 

申請にはいろいろな写真を添付しなければいけません。外観や内観、時短営業中・休業中の張り紙など、どのように撮影すればいいのか分かりにくいものもあります。詳しくは手引きに書かれていますが、どうしても分からない場合はコールセンター(06-7166-9987、平日のみ9:00~18:00)までお問い合わせください。

1 外観写真の店舗名がわからない

店舗の外観写真は看板などで店舗名が確認できなければいけません。店舗の外から店舗名が分かるアングルで撮影してください。店舗の扉のアップの写真やビルの集合看板の写真はNGだとされています。

2 (提出が必要な場合)内観写真で飲食スペースがわからない

飲食スペースは机、イス、メニューなどがわかる場所でなければいけません。店舗がきちんと営業していることが確認できる写真が必要です。なるべく広範囲は写るように撮影するのがポイントです。一部の机やイスしか写っておらず、店内なのかどうか判別できない写真はNGだとされています。

 

 

| まとめ

 

1 営業許可証の不備には要注意!

2 対象期間が営業許可証の有効期間内であることが必要!

3 写真ははっきりくっきりと写った写真を添付!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »