【時短協力金】よくある不備 その2

営業時間短縮協力金(時短協力金)の申請では不備が多いらしいとの話を書きました。実際に不備が多いのは大きく2つです。

それぞれについてご紹介いたします。申請をお考えの方は今一度ご確認ください。時短協力金の手引きやサイトにも記載されています。

 

 

| よくある不備 ~休業・時短のお知らせ~

 

休業や営業時間の短縮をした場合には、それをお客様へ告知する張り紙をするのが通常です。休業・時短営業期間や時短営業時間が分かる写真を添付しなければいけません。対象期間の全期間で休業や営業時間短縮が分からないと不備になります。

例としては、休業や営業時間の短縮をお知らせするチラシ・張り紙、お店のホームページでの告知画面、SNSでの告知画面などがあればOKです。

ただし、休業や営業時間の短縮をしている“期間”が分からなかったり、短縮している“営業時間”が分からなかったりすると不備になります。

廃業した場合は、廃業日までの間に休業または営業時間の短縮を行ったことが分かる写真を提出します。

 

 

| よくある不備 ~感染防止宣言ステッカー~

 

時短協力金を申請するには、大阪府の“感染防止宣言ステッカー”を掲示していなければいけません。掲示していることが分からない場合には不備になります。

ステッカーを店舗に掲示していることが分かる写真で、かつ対象店舗名と6桁のステッカーナンバーが判読できる写真を添付しなければいけません。店舗名やステッカーナンバーが小さすぎて読めない場合は不備になります。

 

 

| よくある不備 ~確定申告書~

 

確定申告書も不備の多い書類だそうです。

1 確定申告書の事業者名と申請者名が異なる

確定申告書の事業者が申告をしなければいけません。法人の場合は法人の代表者の個人の確定申告書はNGです。

2 税務署の受付印や税理士の押印がない

書面で確定申告をした場合は税務署の受付印が必要です。受付印のない確定申告書は不備になります。電子申請をしている場合は、確定申告書に加えて受信通知の写しを添付します。確定申告書の上部に小さく“電子申告の日時”と“受付番号”がある場合には、受信通知の写しの提出は不要です。

3 (法人の場合)所得欄、事業収入欄、(個人事業主の場合)事業所得欄のいずれも0または空白

所得や収入が0の場合には事業を営んでいないとみられてしまいます。このような場合には理由書と次のいずれかの書類を添付します。(1)青色申告決算書、(2)消費税申告書、(3)(店舗が所有の場合)不動産の登記簿謄本(3か月以内)、(4)(店舗が賃貸の場合)賃貸借契約書または転貸借契約書

4 確定申告書が直近のものではない

法人の場合で初回の確定申告の期限が到来していない場合は、“法人設立設置届出書”の写しか“商業登記簿謄本(3か月以内)”を提出します。個人事業主の場合で初回の確定申告の期限が到来していない場合は、“開業届”の控えの写しを提出します。個人事業主で令和2年(2020年)度の確定申告がまだ終わっていない場合は令和1年(2019年)度の確定申告書を提出します。

 

 

| よくある不備 ~賃貸借契約書~

 

店舗が賃貸の場合には賃貸借契約書を提出します。ただ、賃貸借契約書に代えて、店舗の所在地が記載されている光熱費等の検針票・請求書・領収書でもOKです。

1 賃貸借契約書の所在地が店舗の住所と異なる

賃貸借契約書の所在地が間違っている場合は、大家さんに相談して修正をしてください。一致しない場合は、理由書と不動産登記簿謄本(3か月以内)を提出します。

2 契約期間が全部の対象期間を含んでいない

賃貸借契約の期間が時短協力金の対象期間の全てを含んでいなければいけません。契約書に自動更新と書かれている場合には、自動更新が明記している箇所を提出すればOKです。どうしても一致しない場合は、理由書と不動産登記簿謄本(3か月以内)を提出します。

3 賃借人と申請者名が異なる

賃借人と申請者名が異なる場合には理由書を提出します。契約書の賃借人名が単なる書き間違いである場合は、大家さんに相談して修正をしてください。

 

 

| まとめ

 

1 休業・時短のお知らせはSNSでも可!

2 確定申告書は不備の多い書類の1つ!

3 賃貸借契約書は住所・期間・賃借人名に注意!



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