大阪府の時短要請協力金については、このブログで何度かご紹介いたしました。
こちらの記事で大阪府の時短・休業要請と時短協力金についてまとめていますので、ご覧ください。
第4期の時短協力金から、商工会議所や行政書士による事前確認が始まりましたのでお知らせします。
| 事前確認は必要?
大阪府の時短要請興梠金の支給はかなり遅れていると聞いています。大阪府によりますと、2021年6月9日現在で、第1期協力金で約85%、第2期協力金で約58%の支給率だそうです。その原因としては、申請数がかなり多いことが1番だと思いますが、個人事業主などの小規模事業者の申請に不備が多いことが挙げられています。
申請に不備があると補正をすることになりますが、補正で提出した書類にも不備があってまたその補正書類を出して、というように何度も審査が繰り返されることもあります。不備の連絡自体が分かりにくいことが要因だと思いますが、大阪府は申請者が正しい書類を提出していないことが原因だと思っているのかもしれません。
そこで、第4期時短協力金から商工会議所や行政書士による事前確認が行われることになりました。
この事前確認は必須ではありません。申請者向けのFAQにもありますように、必ず必要な手続ではありません。下のように書かれています。
“質問内容8
専門家等に相談しないと協力金が支給されないのでしょうか。また、専門家の事前確認を得ないと審査で不利になることはありますか。
回答内容8
本協力金の申請が円滑に行えるよう、また申請書類の不備をなくすことで、審査をスムーズにできるよう、専門家等による申請書類の事前確認制度を実施しています。
専門家等による事前確認がなくても申請は可能ですが、審査において書類に不備等があれば、支給までに時間を要することになりかねないので、事前確認をご活用ください。”
ただ、不備のない書類を提出して比較的早く協力金を受け取ることを希望される場合には、事前確認を受けられることをおすすめします。費用は無料です。
また、事前確認を受けられるのは個人事業主などの小規模事業者のみとなっています。
| 専門家等の事前確認を受ける方法
専門家等の事前確認を受ける場合には、まず大阪府のサイトで専門家を探します。事前確認をしている大阪府行政書士会と商工会・商工会議所が書かれています。どのような専門家等に相談できるのかは、申請者向けのFAQに書かれています。
“質問内容7
事前確認を無料で依頼できる専門家は、大阪府のホームページや大阪府行政書士会のホームページに掲載されている行政書士、商工会・商工会議所でなければならないのですか。
回答内容7
大阪府HP(https://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/kinkyujitai/jizensoudan.html)に掲載のない機関は、本制度による無料の事前確認の対象外となります。“
当事務所は事前確認の専門家に登録申請をしており、行政書士会のサイトにある名簿に掲載されています。ただ、名簿に掲載されていない行政書士であっても事前確認を行うことは可能です。当事務所への事前確認を希望される方は、行政書士法人麻田事務所のサイトから予約をされるか当事務所までご連絡ください。
| まとめ
1 商工会議所や行政書士による事前確認が開始!
2 事前確認がなくても申請可能!
3 行政書士会の名簿に載っている行政書士が対象!