一時支援金に引き続き、新たな支援金“月次支援金”の給付が決定したようです。詳細の発表は5月中旬とのことですが、申請要領の公表は6月初旬になるそうです。
月次支援金とはいったいどんな支援金なのでしょうか。
| 月次支援金の概要発表
月次支援金は“げつじしえんきん”と読みます。“つきじしえんきん”ではありません。概要が発表されましたので、見ていきましょう。
1 対象者
月次支援金の対象者は一時支援金と同じようです。中小企業や個人事業主だけが対象です。
(1)緊急事態宣言やまん延防止等措置に伴う休業・時短要請や外出自粛等の影響を受けていること
(2)2021年の月間売り上げが、2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること
2 月次支援金の対象になる月
2021年4月または5月が対象になるようです。緊急事態宣言やまん延防止等措置が長引くと6月以降も対象になる可能性があります。
3 給付額の計算方法
上限額は中小企業で20万円/月、個人事業主で10万円/月です。給付額は、2019年か2020年の月間売上-2021年の月間売上です。
たとえば、2019年4月の売上が50万円、2020年4月の売上が8万円、2021年4月の売上が5万円の個人事業主の場合を考えてみます。
(1)2019年4月を対象月にした場合
50万円-5万円=45万円ですので、給付額は上限の10万円になります。
(2)2020年4月を対象月にした場合
対象月の売上が50%以上減少していませんので受給できません。
4 申請手続き
原則として、IDの発行を受けた後に登録確認機関の事前確認が必要です。一時支援金の申請をされた方は登録確認機関の事前確認を省略できます。
5 必要書類
(1)2019年と2020年の確定申告書
(2)2021年の対象月の売上台帳
(3)通帳
(4)宣誓・同意書
(5)(法人)履歴事項全部証明書
(6)(個人事業主)本人確認書類
一時支援金を申請された方は、すでに提出した書類を再提出する必要がありません。ですから、対象月の売上台帳と宣誓・同意書のみで申請ができます。また、2回目以降の申請では宣誓・同意書も不要ですので、対象月の売上台帳のみでOKです。
ただし、一時支援金や1回目の月次支援金をまだ受給していない場合は書類の省略が認められません。審査中だったり不支給の決定があったりした場合も書類の省略はできません。
| 一時支援金と月次支援金の違い
一時支援金と月次支援金はよく似た制度ですが、異なる点があります。
一時支援金では1~3月分が一括で支給されましたが、月次支援金では毎月申請をする必要があります。ご注意ください。
| まとめ
1 新たに月次支援金の支給を決定!
2 6月以降に申請受付開始予定!
3 一時支援金を受給していれば書類が簡略化!