2020年の宅地建物取引士試験は、新型コロナウイルス感染症への対応のため例年と異なる試験形態になってしまいました。都市圏では受験会場が確保できなかったため、10月の試験を受験できない受験生がいます。2020年は10月と12月の2回、試験が行われることになりました。
今回から2020年12月試験の問題を振り返ってみたいと思います。今回は宅地建物取引業法の続きです。
| 2020年12月試験 宅建業法
引き続き宅建業法を振り返ります。受験をされなかった方はインターネット上で問題を探してみてください。
1 問43 正解肢4
宅建士の登録と罰則についての問題です。
肢1 精神障害による届出
精神機能の障害によって欠格事由に該当する場合は、事実を知った日から30日以内に“本人”か“法定代理人”か“同居の親族”が届け出ることになっています。マニアックな問題です。
肢2 登録移転
登録の移転には法定講習の受講は必要ありません。現在の宅建士証を発行した知事を経由して、移転先の知事に申請をします。必須の知識です。
肢3 事務禁止処分
事務禁止処分を受けた場合は、速やかに知事へ宅建士証を提出します。提出しない場合には10万円以下の過料に処される可能性があります。罰則は試験前に丸暗記をします。
肢4 強迫による消除
一定の罪を犯して罰金刑以上に処された場合、刑の執行が終わるか執行を受けることがなくなった日から5年間は宅建士の登録をすることができません。一定の罪は次の6つです。(1)傷害罪、(2)現場助勢罪、(3)暴行罪、(4)凶器準備集合及び結集罪、(5)脅迫罪、(6)背任罪。
2 問44 正解肢2
宅建業法の対象になる物件について問われています。個数問題です。宅建業法上の“宅地”は、次の2つです。(1)用途地域内の土地、(2)現在または将来の建物の敷地。ただし、道路、公園、河川、広場、水路は宅建業法上の“宅地”にはなりません。基本知識です。
肢ア 将来の建物の敷地
将来の建物の敷地として取引をする土地は宅建業法上の“宅地”になります。
肢イ 農地
用途地域内の土地は、たとえ農地であっても常に宅建業法上の“宅地”になります。
肢ウ 用途地域外の建物の敷地
建物の敷地は、用途地域外であっても宅建業法上の“宅地”になります。
肢エ 道路・公園・河川など
道路、公園、河川、広場、水路は、宅建業法上の“宅地”に含まれません。宅建業法上の“宅地”にならないものを覚えた方が試験に役立つかもしれません。
| まとめ
1 宅建士への罰則は試験前に丸暗記!
2 宅建業法上の宅地は基本的知識!
3 宅建業法上の宅地は除外を覚える!