2020年の宅地建物取引士試験は、新型コロナウイルス感染症への対応のため例年と異なる試験形態になってしまいました。都市圏では受験会場が確保できなかったため、10月の試験を受験できない受験生がいます。2020年は10月と12月の2回、試験が行われることになりました。
今回から2020年12月試験の問題を振り返ってみたいと思います。今回は宅地建物取引業法の続きです。残り10問です。頑張りましょう!
| 2020年12月試験 宅建業法
引き続き宅建業法を振り返ります。受験をされなかった方はインターネット上で問題を探してみてください。
1 問41 正解肢2
帳簿に関する問題です。
肢1 支店の帳簿の備付け
帳簿は事務所ごとに備えつけなければいけません。支店は支店の分の帳簿を備え付ける必要があります。
肢2 帳簿への記載事項
帳簿への記載事項は、取引年月日、宅地建物の所在・面積・概況、取引態様、取引当事者の氏名・住所、取引に関与した宅建業者の商号・名称、売買代金や賃料の額、報酬の額などです。これらを取引のあったつど帳簿へ記載します。
肢3 帳簿の保存期間
帳簿は事業年度末に閉鎖して、閉鎖後は5年間保存します。宅建業者が“自ら売主”になる“新築住宅”に係る取引に関しては10年間の保存が必要です。
肢4 電子的記録の可否
帳簿への記載は紙媒体だけでなく電子的記録でも可能です。ただし、帳簿記載事項がもれなく記録され、必要に応じて事務所でプリンターなどを使用して明確に紙面に表示できる必要があります。
2 問42 正解肢1
重要事項説明に関する問題です。
肢1 歴史的風致形成建造物の売買
取引対象物が歴史的風致形成建造物であるときは、法令上の制限として制限内容を説明しなければいけません。売買でも貸借でも同じです。歴史的風致形成建造物を増築や改築、除去などしようとするときには、着工30日前までの市町村長へ届け出なければいけません。
肢2 建築確認済証
中古住宅の売買のときには、建築確認済証の有無を説明する必要があります。ない場合には、重要事項説明書に“無”と記載します。
肢3 マンションの維持修繕実施状況の記録
マンションの維持修繕の実施状況の記録がある場合には、その内容を説明しなければいけません。
肢4 建物の貸借での設備整備状況
建物の貸借では、設備の整備状況を説明しなければいけません。建物の貸借でのみ説明が必要です。建物の売買・交換では説明する必要がありません。
| まとめ
1 帳簿は店舗ごとに備えつけ!
2 帳簿はパソコンに保存してもOK!
3 設備整備状況の説明は建物の貸借だけ!