2020年の宅地建物取引士試験は、新型コロナウイルス感染症への対応のため例年と異なる試験形態になってしまいました。都市圏では受験会場が確保できなかったため、10月の試験を受験できない受験生がいます。2020年は10月と12月の2回、試験が行われることになりました。
今回から2020年12月試験の問題を振り返ってみたいと思います。今回は宅地建物取引業法の続きです。今回で全50問のうち8割の振り返りが終了です。
| 2020年12月試験 宅建業法
引き続き宅建業法を振り返ります。受験をされなかった方はインターネット上で問題を探してみてください。
1 問39 正解肢1
クーリングオフに関する問題です。事例問題になっています。クーリングオフで解除ができるのは、次の3つの条件をすべて満たしたときです。(1)事務所以外の場所での買受の申込または売買契約の締結、(2)クーリングオフについて書面で告げられた日から8日を経過していないこと、(3)物件の引き渡しを受けて代金全額を支払っていないこと。ポイントは場所、期間、引渡と代金支払です。
肢1 案内所での買受の申込
(1)案内所はクーリングオフの対象場所です。(2)8日目での解約書面の送付ですので、期間を満たしています。(3)代金を支払っただけで引渡を受けていません。(1)(2)(3)の全てを満たしますのでクーリングオフが可能です。
肢2 買主指定の場所での買受の申込
(1)喫茶店はクーリングオフの対象場所です。(2)告知日から8日目での解約書面の送付ですので、期間を満たしています。(3)物件の引渡も代金の支払もありません。(1)(2)(3)の全てを満たしますのでクーリングオフが可能です。
肢3 案内所での買受の申込
(1)買受の申込と契約締結が別の場所で行われた場合には、買受の申込の場所で判断をします。買受の申込は案内所ですので、クーリングオフの対象場所です。(2)申込者に有利なクーリングオフの特約は有効ですので、10日後の解約書面の送付は期間を満たしています。(3)物件の引渡も代金の支払もありません。(1)(2)(3)の全てを満たしますのでクーリングオフが可能です。
肢4 他社事務所での買受の申込と売買契約締結
(1)媒介・代理業者の事務所での買受の申込や契約締結はクーリングオフの対象外ですが、ハウスメーカーの事務所での買受の申込や契約締結はクーリングオフの対象場所です。(2)告知日から6日後での解約書面の送付ですので、期間を満たしています。(3)物件の引渡も代金の支払もありません。(1)(2)(3)の全てを満たしますのでクーリングオフが可能です。
2 問40 正解肢4
業務上の禁止事項に関する問題です。比較的簡単な問題です。
肢1 購入しない旨の返答後の勧誘継続
契約締結をしない意思表示や勧誘を断る意思表示のあとに勧誘を継続することは禁止されています。
肢2 手付の貸付と契約締結後の償還
宅建業者が手付の貸付や手付の分割払いを持ち掛けることは禁止されています。
肢3 契約締結の判断に必要な時間
正当な理由なく、契約締結の判断に必要な時間を与えないことは禁止されています。正当な理由がある場合には契約の締結を急がせても問題ありません。
肢4 売買代金の値下げを伴う契約締結
値下げによる誘因は問題ありません。値引きの提案は一般によく行われています。
| まとめ
1 クーリングオフは3つの点で判断!
2 媒介・代理業者の事務所は要チェック!
3 宅建業者からの値下げ提案はOK!