宅建士試験の振り返り(2020年度12月)問37・38

2020年の宅地建物取引士試験は、新型コロナウイルス感染症への対応のため例年と異なる試験形態になってしまいました。都市圏では受験会場が確保できなかったため、10月の試験を受験できない受験生がいます。2020年は10月と12月の2回、試験が行われることになりました。

今回から2020年12月試験の問題を振り返ってみたいと思います。今回は宅地建物取引業法の続きです。

 

 

| 2020年12月試験 宅建業法

 

引き続き宅建業法を振り返ります。受験をされなかった方はインターネット上で問題を探してみてください。

1 問37 正解肢1

契約書面(37条書面)への記載事項に関する問題です。必要的記載事項と定めがあるときに記載する事項があります。暗記するのが大変な分野ですが、試験の前にまとめて覚えてください。

肢1 当事者の確認事項

建物の主要部分などの状況で当事者双方が確認した事項は、売買・交換では必要的記載事項です。ただし、当事者双方が確認した事項がない場合には「無」と記載することになっています。

肢2 金銭の貸借のあっせん

金銭の貸借のあっせんについては、売買・交換では定めがあるときに記載する事項です。定めがないときには記載する必要はありません。

肢3 損害賠償額の予定と違約金

損害賠償額の予定と違約金については、売買・交換・賃借のいずれの場合でも定めがあるときに記載する事項です。定めがないときには記載する必要はありません。

肢4 公課の負担

公課の負担については、売買・交換では定めがあるときに記載する事項です。定めがない場合には記載する必要はありません。

2 問38 正解肢1

宅建士に関する問題です。宅建業法と民法の規定の内容を問うています。個数問題です。

肢ア 宅建士の退任の届出

事務所に専任の宅建士が1人しかおらず、その宅建士が退任した場合、退任した日から2週間以内に新たな専任の宅建士を設置し、設置の日から30日以内に免許権者に変更の届出をします。

肢イ 未成年者の専任の宅建士

未成年は専任の宅建士になれません。婚姻をして成年擬制をされた未成年は専任の宅建士になることができます。

肢ウ 宅建士証の提示

重要事項説明の時には宅建士証の提示が義務付けられていますが、買主または借主が宅建業者の場合には重要事項説明が不要ですので、提示の必要はありません。ただし、相手方が宅建士証の提示を求めた場合には提示義務があります。

肢エ 成年被後見人と被保佐人

法改正により、成年被後見人と被保佐人が一律で宅建士登録ができないとする規定が変更されました。現在は、登録申請に対して個別に判断がなされます。医師の診断書が求められることがあるようです。

 

 

| まとめ

 

1 37条書面の記載事項は試験前に丸暗記!

2 未成年者の宅建免許・宅建士登録は要確認!

3 重要事項説明が不要の場合は宅建士証の提示も不要!



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