宅建士試験の振り返り(2020年度12月)問31・32

2020年の宅地建物取引士試験は、新型コロナウイルス感染症への対応のため例年と異なる試験形態になってしまいました。都市圏では受験会場が確保できなかったため、10月の試験を受験できない受験生がいます。2020年は10月と12月の2回、試験が行われることになりました。

今回から2020年12月試験の問題を振り返ってみたいと思います。今回は宅地建物取引業法の続きです。

 

 

| 2020年12月試験 宅建業法

 

引き続き宅建業法を振り返ります。受験をされなかった方はインターネット上で問題を探してみてください。

1 問31 正解肢3

宅建業免許に関する問題です。

肢1 免許取消後の経過期間

免許取消後に5年間免許をとれないのは、重大な理由で免許を取り消された場合だけです。(1)不正の手段で免許取得、(2)業務停止処分&情状が特に重い、(3)業務停止処分に違反、です。この3つは試験でとても大切ですので必ず覚えるようにしてください。

肢2 政令使用人の破産

政令使用人の破産は、法人の免許での欠格事由になります。ただし、復権を得ればすぐに免許を受けることができます。

肢3 免許の条件

免許権者は、免許時や更新時に条件を付けることができます。条件に違反すると免許を取り消される可能性があります。

肢4 役員の住所変更

役員の住所は宅地建物取引業者名簿に記載されないので、変更をと解け出る必要はありません。変更の届出が必要なのは、(1)商号・名称、(2)代表者・役員・政令使用人の氏名、(3)事務所の名称・所在地、(4)専任の宅建士の氏名、の4つだけです。

2 問32 正解肢4

重要事項説明に関する問題です。説明の相手方は宅建業者でないという条件が付いています。個数問題です。重要事項説明の要・不要は表にして丸暗記をします。

肢ア 急傾斜地崩壊危険区域の説明

売買を行うときには、急傾斜地崩壊危険区域の概要を説明する必要があります。

肢イ 土砂災害警戒区域の説明

売買・交換・貸借のいずれの場合であっても、土砂災害警戒区域内であることの説明が必要です。

肢ウ 重要文化財の譲渡制限の説明

宅地を貸借する場合には、重要文化財譲渡の説明をする必要はありません。宅地の売買や建物の貸借では説明する必要があります。

肢エ 津波防護施設区域の説明

売買を行うときには、津波防護施設区域の概要を説明する必要があります。

 

 

| まとめ

 

1 5年の経過期間の3つは丸暗記!

2 変更の届出が必要なのは4つだけ!

3 貸借で重要事項説明が不要なものは表で暗記!



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