宅建士試験の振り返り(2020年度12月)問23・24

2020年の宅地建物取引士試験は、新型コロナウイルス感染症への対応のため例年と異なる試験形態になってしまいました。都市圏では受験会場が確保できなかったため、10月の試験を受験できない受験生がいます。2020年は10月と12月の2回、試験が行われることになりました。

今回から2020年12月試験の問題を振り返ってみたいと思います。今回から税金になります。私アシュラの最も苦手にしていた分野です。登録免許税と固定資産税からです。

 

 

| 2020年12月試験 登録免許税・固定資産税

 

登録免許税と固定資産税を振り返ります。受験をされなかった方はインターネット上で問題を探してみてください。

1 問23 正解肢1

登録免許税に関する問題です。税率の軽減措置を問うています。軽減措置が適用される登記は、所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記の3つです。

肢1 軽減措置の要件

軽減措置が適用されるための要件は3つあります。(1)個人の住宅用家屋、(2)床面積50㎡以上、(3)新築または取得後1年以内の登記、です。

肢2 相続への適用

軽減措置を受けるためには売買または競売による取得に限られています。相続による取得ではこの軽減措置を受けることはできません。

肢3 課税標準

課税標準は固定資産課税台帳の価格です。毎年送られてくる固定資産税の通知に記載されています。

肢4 2度目以降の適用

この軽減措置は何度でも利用することができます。回数制限はありません。

2 問24 正解肢3

固定資産税に関する問題です。

肢1 税額の還付

固定資産税の納税義務者は、1月1日時点で所有者として固定資産課税台帳に載っている人です。年の途中で所有者が変わっても税額の還付はありません。実務では、売主と買主の間で所有日数に応じて案分します。地域によって1月1日を基準にしたり、4月1日を基準にしたりします。

肢2 税率

固定資産税の標準税率は1.4%です。市町村の条例のみで1.7%以下まで税率を上げることができます。1.7%を超える場合には、納税義務者の意見を聴く手続きが必要になります。

肢3 納期

固定資産税の納期は、市町村の条例で4月、7月、12月、2月中と定められます。特別な事情がある場合には異なる納期を定めることができます。

肢4 課税標準の特例措置

固定資産税の特例措置として、(1)住宅用地で200㎡以下の課税標準1/6、200㎡超の課税標準1/3というものがあります。空き家が放置されている要因の1つだと言われています。

 

 

| まとめ

 

1 登録免許税の軽減措置は保存・移転・抵当権設定!

2 課税標準は固定資産税課税台帳の価格!

3 固定資産税には住宅用地の特例措置あり!



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