2020年の宅地建物取引士試験は、新型コロナウイルス感染症への対応のため例年と異なる試験形態になってしまいました。都市圏では受験会場が確保できなかったため、10月の試験を受験できない受験生がいます。2020年は10月と12月の2回、試験が行われることになりました。
今回から2020年12月試験の問題を振り返ってみたいと思います。今回は地価公示法と宅地建物取引業法です。
| 2020年12月試験 地価公示法・宅建業法
地価公示法と宅建業法を振り返ります。受験をされなかった方はインターネット上で問題を探してみてください。
1 問25 正解肢1
地価公示法に関する問題です。土地鑑定委員会と土地収用時の価格について問うています。
肢1 地上権付きの土地
地上権が設定されている土地であっても、地上権がない場合を想定して正常な価格を求めることができますので、標準地として選定することができます。
肢2 不動産鑑定士の鑑定評価
不動産鑑定士は2人以上で別々に現地を調査して鑑定評価書を作成します。鑑定評価書を連名で提出することはありません。
肢3 標準値単価と総額の公示
官報での公示事項は次の5つです。(1)標準地の所在(地番)、(2)標準地の単価と基準日、(3)標準地の地積・形状、(4)標準地と周辺の利用現況、(5)その他国土交通省令で定める事項。標準地の価格の総額は官報で公示されません。公示事項は丸暗記です。
肢4 土地収用時の価格
土地収用をするときの価格は、公示価格を基準として定められます。公示価格と同額にする必要はありません。
2 問26 正解肢2
宅地建物取引業法に関する問題です。契約の規制や免許、帳簿について問うています。
肢1 宅建業者のあっせん業務
宅建業者は契約を誘因する行為は禁止されていますが、住宅ローンのあっせんをすることは禁止されていません。住宅ローンのあっせんの内容は、重要事項説明書への必須記載事項になっています。
肢2 免許取消処分と宅建士の登録消除
一定の事由で宅建業免許が取り消された場合には、役員は取消日から5年間は宅建士としての登録ができません。役員が宅建士登録をしていた場合には、宅建士登録が消除されます。一定の事由は、(1)不正の手段で免許取得、(2)業務停止処分に該当し情状が重い、(3)業務停止処分に違反、の3つです。
肢3 契約時期の規制
工事完了前の場合、建築確認や開発許可の後でなければ、宅建業者は売買・交換の媒介・代理ができません。もちろん広告もできません。賃貸は広告がダメですが、契約は可能です。
肢4 帳簿
帳簿を備え付けなければいけない場所は事務所だけです。案内所には帳簿を備え付ける必要はありません。宅建業法上の事務所は、(1)本店・支店、(2)継続的業務施設で契約を締結する権限を有する使用人のいる場所、の2つだけです。事務所か否かの区別がつくようになってください。
|まとめ
1 標準値の公示事項5つは丸暗記!
2 宅建業者は住宅ローンのあっせんOK!
3 宅建業法上の事務所は区別がつくように理解!