行政書士試験の振り返り 問題42

2020年も11月8日(日)に行政書士試験が行われました。合格発表は2021年1月27日(水)でした。

合格された方、おめでとうございます!登録をして行政書士としてがんばろう!と思われる方もいらっしゃると思います。よろしくお願いします。

惜しくも不合格の方、お疲れ様でした。2021年の試験も受験しようと思われる方は、どうぞこのブログの試験問題検討ページをご覧になってください。試験合格にお役に立てると嬉しいです。

さて、2020年の行政書士試験の問題を振り返ってみたいと思います。記述式と択一式の法令が終わりましたので、選択式の問題を考えていきます。著作権に引っかかる問題は除外します。今回は選択式の行政法です。

 

 

| 問題42の概要

 

行政指導の解説文の穴埋め問題です。問題文の流れとしては次のようになっています。

(1)行政指導の定義

(2)行政指導の条文・規定

(3)行政指導の処分性

条文の穴埋めもありますので、普段からどれだけ条文に親しんでいるのかが問われる問題です。

 

 

| 空欄ア 正解番号:4

 

条文の穴埋め問題です。覚えていれば一瞬で答えが分かります。

問題文を読んでいきます。

“行政機関がその任務又は空欄アの範囲内において”とありますので、空欄アには任務と対をなす言葉が入ると思われます。

選択肢を見ますと、“4 所掌事務”、“7 担当事務”、“13 担任事務”、“15 自治事務”、“19  所管事務”のいずれかが入りそうです。

任務と対をなすとは言えない“15 自治事務”は除外します。

似た言葉の組み合わせとしては、“所掌事務”と“所管事務”、“担当事務”と“担任事務”です。“担任事務”や“担当事務”では個人が行う事務のようで行政機関が行う事務ではないように思います。ですので、“所掌事務”か“所管事務”が入りそうです。

“所管”というと広く事務を担当している意味合いですが、“所掌”というと行政機関が事務を担当しているように思います。“事務”と結びつきが強いのは“所掌”ではないでしょうか。

以上から、空欄アには“4 所掌事務”が入ります。覚えていないと厳しい空欄だと思います。

 

 

| 空欄イ 正解番号:9

 

空欄イも条文の穴埋め問題です。覚えていれば一瞬で答えが分かります。

空欄イは、指導、助言と対をなす言葉が入ると思われます。行政法で指導、助言ときたら“勧告”でしょう。

選択肢を見てみます。“1 通知”、“2 通達”、“5 告示”、“9 勧告”、“10 命令”、“14 告知”、“20 指示”が入りそうです。

“通達”は内部的なもので市民には関係がないので除外します。“1 通知”と“5 告示”と“14 告知”は知らせるだけで行政指導には似つかわしくありませんから除外します。

残りは“9 勧告”、“10 命令”、“20 指示”です。

“10 命令”は強制力がありますので行政指導ではできません。除外します。“20 指示”はすでに“指導”と書かれており意味合いとして重なってきますので除外しましょう。

消去法で空欄イには“9 勧告”が入ります。

 

 

| 空欄ウ 正解番号:16

 

空欄ウは簡単です。“行政指導◯◯”と言われたら“行政指導指針”しかありません。

問題文を見てみましょう。“行政指導◯◯”は“一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとする”とありますので、文句なしに“指針”が入ります。

選択肢を見ると、空欄ウには“16 指針”が入ることが分かります。行政指導指針という制度を知らないと答えようがない問題です。

 

 

| 空欄エ 正解番号:6

 

問題文では、行政手続法には行政指導指針が空欄エ手続の対象となることを定める規定があると書かれています。

そこで、“〇〇手続”に入りそうな言葉を選択肢から抜き出してみます。“3 聴聞”、“6 意見公募”、“11 弁明”の3つが入りそうです。

聴聞と弁明の機会の付与と意見公募のできる場面を知っていれば、答えが出てきます。これも制度を知らないと答えられませんね。

聴聞手続は、許認可の取消など大きな不利益処分をするときに義務付けられています。そうでないときは弁明の機会の付与です。行政指導指針は、問題文にあるとおり“複数の者に対して行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項”のことで、不利益処分自体ではありません。したがって、“3 聴聞”や“11 弁明”は入らないことが分かります。

以上から、空欄エには“6 意見公募”が入ることが分かります。行政指導指針は命令等の一種ですから、意見公募手続の対象になります。

 

 

| まとめ

 

1 条文の穴埋め問題は覚えていれば一瞬で解答!

2 制度を知らないと答えられない!

3 用語の意味をイメージできると有利!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »