2020年も11月8日(日)に行政書士試験が行われました。合格発表は2021年1月27日(水)でした。
合格された方、おめでとうございます!登録をして行政書士としてがんばろう!と思われる方もいらっしゃると思います。よろしくお願いします。
惜しくも不合格の方、お疲れ様でした。2021年の試験も受験しようと思われる方は、どうぞこのブログの試験問題検討ページをご覧になってください。試験合格にお役に立てると嬉しいです。
さて、2020年の行政書士試験の問題を振り返ってみたいと思います。記述式が終わりましたので、択一式の問題を考えていきます。著作権に引っかかる問題は除外します。今回は民法と商法です。
| 問題35 正解肢4
特別養子縁組に関する問題です。組合せ問題です。民法の改正が行われた条文を問うています。
肢ア 特別養子縁組の手続き
特別養子縁組をするには、家庭裁判所が養親になる者の請求によって成立させることができます(民法817条の2第1項)。養親になる者が家庭裁判所に届出をするだけでは成立しません。
肢イ 特別養子縁組の養親の要件
特別養子縁組の養親になるには、夫婦であることと年齢の条件を満たす必要があります。年齢は片親が25歳以上、もう片親が20歳以上でなければいけません(民法817条の3第1項)。
肢ウ 特別養子の同意
特別養子になる者が15歳未満の場合には、本人の同意は必要ありません。15歳以上の場合には本人の同意が必要です(民法817条の5第3項)。年齢は場合によって18歳になります。
肢エ 特別養子縁組の血族関係
特別養子縁組をすると実親との血縁関係は終了します(民法917条の9)。
肢オ 特別養子縁組の解消
特別養子縁組の解消は原則として認められません。ただし、次の2つの要件を両方とも満たす場合には特別養子縁組を解消することができます。(1)養親の虐待、悪意の遺棄その他用紙の利益を著しく害する自由がある場合、(2)実父母が相当の看護をすることができる場合。
| 問題36 正解肢2
高価品を運送する運送人の責任に関する特則の問題です。商法の規定と判例の内容を問うています。組合せ問題です。マニアックな問題だと思います。
肢ア 高価品の意味(最判S45.4.21)
高価品は、容積・重量のわりに著しく高価な物品のことです。運賃との比較では決まりません。
肢イ 高価品の損害賠償責任
運送品が高価品であるときは、運送物の種類や価格を知らされていない限り、運送人は損害賠償責任を負いません(商法577条1項)。
肢ウ 高価品の損害賠償責任
運送品が高価品であることを運送人が知っていた場合には、運送物の種類や価格が知らされていなかったとしても、運送人は損害賠償の責任を負います(商法577条2項1号)。
肢エ 高価品の損害賠償責任
運送人の故意や重大な過失によって高価品に損害が生じた場合、運送人は損害賠償の責任を負います(商法577条2項2号)。
肢オ 高価品の損害賠償責任
商法577条の高価品の特則は不法行為に基づく損害賠償責任に準用されます(商法587条)。ですから、効果品の特則によって運送人が損害賠償の責任を負わない場合には、不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条)も負いません。
| まとめ
1 特別養子縁組は改正民法で大きく変わった分野!
2 商法の高価品の特則はマニアックな出題!?
3 高価品の特則は不法行為責任にも影響あり!