大阪府のサイトによりますと、2020年5月1日から新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型)が登場しました。セーフティネット保証枠または危機関連保証枠を利用する制度で、特別利子補給制度と同じように金利が3年間補助されます。
今回は、新型コロナ対応資金の保証料等補助型をご紹介します。
| 保証料等補助型の概要
新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料補助型)は、新型コロナウイルス感染症で経営に影響を受けている中小企業者が対象です。大阪府の場合には大阪府内で事業を営んでいることが条件になっています。
この融資を受けるには、セーフティネット保証4号や5号、危機関連保証で必要な市町村長の認定書が必要です。
保証枠はセーフティネット保証枠か危機関連保証枠を使います。利用する保証制度によってどちらかになります。
融資限度枠は4,000万円で無担保のみになっています。融資期間は10年以内、据置期間は5年以内です。運転資金でも設備資金でも利用できます。
金利は1.2%の固定ですから、日本政策金融公庫のコロナ対応融資よりも低くなっています。ただし、保証協会に支払う保証料が必要で、年0.85%になります。合計すると2.05%になります。保証料を加えますと日本政策金融公庫のコロナ対応融資の方がお得です。
ただし、条件を満たすと金利と保証料の軽減を受けられます。金利は当初3年間だけ0円。保証料は全期間0円です。
| 売上高の減少で金利・保証料の優遇!
新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型)は名前のとおり、保証料と金利が補助されます。金利は当初の3年間0円、保証料は全期間0円です。
補助を受けられる対象者は、小規模事業者の個人事業主だけかなり優遇され、法人と小規模事業者以外の個人事業主は条件が厳しくなっています。
小規模事業者の個人事業主は、売上高が5%以上減少している場合、金利は当初の3年間0円、保証料は全期間0円です。
法人と小規模事業者以外の個人事業主は、売上高が15%以上減少している場合、金利は当初の3年間0円、保証料は全期間0円です。
法人と小規模事業者以外の個人事業主で、売上高が5%~15%未満の減少の場合、金利は通常通りですが保証料が全期間半額になります。
| 保証料補助型のまとめ
条件がややこしかったり制度が細かかったりしますのでまとめます。
1 対象者
新型コロナウイルス感染症で経営に影響を受けている中小企業者
2 必要書類
セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証のいずれかの市町村長の認定書
3 保証枠
セーフティネット保証枠 または 危機関連保証枠
4 融資限度額
4,000万円(無担保のみ)
5 融資期間
10年以内(据置期間5年以内)
6 資金用途
運転資金・設備資金
7 金利
年1.2%
8 保証料
0.85%
ただし、経営保障免除対応を受ける場合は年1.05%)
9 適用期間
2020年5月1日~2020年12月31日 保証申込受付 かつ
2020年5月1日~2021年1月31日 融資実行
10 保証料等補助
・補助内容
金利:当初の3年間 0円
保証料:全期間 0円
・補助対象者
個人事業主(小規模事業者):売上高5%以上減少
法人、個人事業主(小規模事業者以外):売上高15%以上減少
ただし、法人、個人事業主(小規模事業者以外)で売上高5%以上減少の場合、保証料半額補助制度あり。
| まとめ
1 新型コロナ対応資金に保証料等補助型が登場!
2 特別利子補給制度よりも条件が厳しい!
3 融資限度額は公庫のコロナ対応融資と同じ4,000万円!