一定の融資を受けたときに一定の条件を満たせば利子相当額を補助してくれる特別利子補給制度。3年間の利子相当額が戻ってきますのでお得です。
前回に引き続き、特別利子補給制度について書きたいと思います。
| 特別利子補給制度の対象融資
特別利子補給制度は決まった融資の場合にしか利用できません。利用できる融資は次のとおりです。
1 日本政策金融公庫(中小事業)
・新型コロナウイルス感染症特別貸付
2 日本政策金融公庫(国民事業)
・新型コロナウイルス感染症特別貸付
・生活衛生関係営業 新型コロナウイルス感染症特別貸付
・小規模事業者経営改善資金(マル経)(新型コロナウイルス感染症関連)
・生活衛生関係営業 経営改善資金特別貸付(衛経)(新型コロナウイルス感染症関連)
3 沖縄公庫(中小企業資金)
・新型コロナウイルス感染症特別貸付
4 沖縄公庫(生業資金)
・新型コロナウイルス感染症特別貸付
・小規模事業者経営改善資金貸付(マル経)(新型コロナウイルス感染症関連)
・沖縄雇用・経営基盤強化資金貸付(沖経)(新型コロナウイルス感染症関連)
5 沖縄公庫(生活衛生資金)
・新型コロナウイルス感染症特別貸付
・生活衛生関係営業 経営改善資金貸付(衛経)(新型コロナいう留守感染症関連)
6 商工中金
・新型コロナウイルス感染症特別貸付(危機対応融資)(中小企業向けのみ)
7 日本政策投資銀行
・危機対応業務(危機対応融資)
| 特別利子補給制度を受けるまでの流れ
特別利子補給制度を使える融資を受けた場合には、金融機関から特別利子補給制度の申請書類が送られてきます。それに記入・郵送すると利子相当額の助成金が振り込まれます。
流れを詳しく見てみましょう。
1 公的機関から申請書類の郵送
2 申請書類の受領、申請書類への記入・郵送(オンライン申請可)
3 事務局の申請受付、金融機関への貸付情報提供依頼
4 金融機関による貸付情報の確認、事務局への貸付情報の提供
5 事務局の審査、助成金額の計算
6 事務局の交付決定、事業者への交付決定通知書の送付
7 事務局から事業者へ助成金の振込
8 事業者の利子の支払
9 融資の完済または3年経過後、助成の終了
10 実際に支払った利子額の情報を金融機関から事務局へ提供
11 事務局による助成金の確定、事業者へ確定通知書の送付
上記のような流れになります。事業主のやるべきことは、申請書類を受け取ったら申請をするだけです。申請書類が送られるのはいつになるか分かりません。噂では来年になるとも言われています。事務局の審査機関も不明ですから、申請書類が届いたらすぐに申請をするのがいいのではないでしょうか。
申請期限は2021年12月31日です。
| 申請書類の中身
申請書類は3つあります。
1 特別利子補給助成金交付申請書及び請求書(様式1)
2 誓約・同意書(別紙)
3 申告書(別紙2)
申告書は業歴や個人・法人によって異なります。
A:法人&業歴1年1か月以上
B:法人&業歴3か月~1年1か月
C:個人事業主&業歴1年1か月以上
D:個人事業主&業歴3か月~1年1か月
申告書の返却はありませんので、提出書類のコピーは必ず取っておくようにしましょう。また、申請に使った資料は申請日から10年間保管しなければいけません。
| まとめ
1 公庫やセーフティネットなら制度が利用可!
2 融資から助成金の振込までの期間は不明!
3 申請書類は3つだけ!