行政書士試験の憲法(表現の自由1)

前回まで信教の自由や学問の自由について書いてきました。とうとう今回からは人権のメインである“表現の自由”について書いていきたいと思います。表現の自由はボリュームが多くなりますが、試験では大切な箇所ですので最後までお付き合いください。 

 

 

| 表現の自由は大切! 

 

表現の自由は憲法21条で保障されています。近年はSNSの普及で外部に意見を発表できる機会が増えてきています。表現の自由が保障されているからこそ、インターネットを介して自由に発言することができるのですね。 

表現の自由とは、人の内心における精神作用を外部に公表する精神活動の自由のことです。精神作用は、簡単に言うと“思っていること、感じたこと”です。公表する方法はどのような方法でも構いません。 

さっそく条文を見てみましょう。 

 

 

憲法 21条 

 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 

 

21条を読んでみると、表現の自由の中に“集会の自由”、“結社の自由”、“言論の自由”、“出版の自由”が並んでいます。一般に“表現の自由”と言うときには、“言論の自由”や“出版の自由”を指しているようです。“集会の自由”や“結社の自由”は“集会・結社の自由”として別に述べられることがあります。 

表現の自由は人権の中でも優越的な地位を占めています。“優越的な地位”とは言っても、他の人権より重要度が高いという意味ではありません。表現の自由が優越的な地位のは次の2つの価値が認められているからです。 

1 自己実現の価値 

自己実現の価値は、言論活動を通じて自己の人格を発展させるという個人的な価値のことを言います。思ったことを外部に発表して他人に聞いてもらい、他人の意見を聞いてさらによく考えるようになります。このようにしてお互いに人格的な成長をしていくという価値があります。 

2 自己統治の価値 

自己統治の価値は、言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという民主政に資する社会的な価値のことを言います。民主政のもとで政治的な意思を決定するときには1人1人の自由な発言が不可欠です。もし自由に発言ができないと民主主義とは言えませんよね。 

  

 

| 知る権利は21条で保障 

 

人権の中で最もよく聞く言葉に“知る権利”があります。憲法に直接書かれているわけではありませんが、新しい人権として21条で保障されています。 

知る権利が憲法で人権として保障されるようになったのは、次の2つが挙げられています。 

1 福祉国家化が進んだことで国家が膨大な情報を集中管理するようになったこと 

2 マスメディアの集中化・独占化が進んだことで情報の送り手(メディア)と受け手(国民)の分離が顕著になったこと 

また、知る権利には2つの性格があると言われています。 

1 自由主義的な性格 

国民が情報を収集することを国家によって妨げられない権利です。“国家からの自由”という意味で自由権的側面があります。たとえば、新聞記者が取材源を秘匿すること、公園で集会をすること、街頭で署名運動をすることなどが当てはまります。 

2 請求権的な性格 

国家に対して積極的に情報の公開を要求する権利です。福祉国家化によって国家による情報の集中管理が行われていますので、その情報を公開するように請求することができます。たとえば、条例に基づいて公の情報の公開を求めること、意見掲載をした新聞に対して反論文の掲載を求めることなどです。 

請求権的な側面として“情報公開請求権”があります。国民が裁判上情報公開請求権を行使するためには、公開の基準や手続きなどを法律で具体的に定められている必要があります。いわゆる“抽象的権利”と言われている分類になります。実際には、情報公開法が制定され情報公開制度がありますので、情報公開請求権は裁判上で請求できる“具体的権利”です。 

裁判例としては、知事交際費公文書公開事件(最判平13・3・27)、レセプト公開請求事件(大阪高判平8・9・27)、県立美術館所蔵作品非公開事件(名古屋高判平12・2・26などがあります。ここではレセプト公開請求事件をご紹介します。 

レセプト公開請求事件(大阪高判平8・9・27)では、患者本人が医療機関お作成する診療報酬明細書(レセプト)を開示するように県に請求したところ、県は条例の定める個人情報の非公開規定を根拠にレセプトの非公開を決定しました。高裁判決では、条例は原則として公開されるもので非公開は例外であると解釈できること、本人のプライバシー侵害の防止を趣旨とする規定であるから本人が公開を請求した場合には非公開文書には含まれないことから、非公開の決定が取り消されました。 

本人が請求しているのだからプライバシー侵害を理由に非公開にするのはおかしいですよね。法や通達を杓子定規に適用するしかできない行政機関のマイナス面が露わになった事件でした。 

 

 

| まとめ 

 

1 表現の自由には優越地位適が認められます! 

2 自己実現の価値と自己統治の価値が大切! 

3 知る権利は憲法21条で保障! 



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