行政書士試験の憲法(信教の自由1)

前回の“行政書士試験の憲法(思想・良心の自由)”から具体的な人権を見始めました。日本国憲法の人権部分は”人権カタログ“とも呼ばれています。いくつもの人権がずら~っと並んでいますので”人権カタログ“です。

今回から大切な人権の1つ、“信教の自由”について2回に分けて書きたいと思います。

 

 

| 信教の自由ってなに?

 

人間の歴史の中で信教の自由が認められないことが多くありました。明治憲法下でも国教である神社神道のみを信仰することになっていました。

日本国憲法では20条で信教の自由を保障しています。信教の自由にはいくつかの内容が含まれています。

 

憲法 20条

信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

 

憲法20条1項には“信教の自由”と書かれていますが、信教の自由の中身は3つあります。

1 信仰の自由

信仰の自由は、宗教を信仰したり信仰しなかったりする自由です。どの宗教を信仰してもいいですし、宗教を信仰しなくてもかまいません。内心の自由ですから、絶対的に侵害されることはありません。

2 宗教的行為の自由

礼拝や祈祷、読経などの宗教的行為を行う自由です。“行為”ですから外部への表現になりますので他社の人権との衝突がありえます。ですので、宗教的行為は公共の福祉による制約があります。

3 宗教的結社の自由

宗教的な団体を結成する自由です。“行為”ですから、宗教的行為と同じくやはり公共の福祉による制約があります。

 

 

| 外部への表現は制約される

 

内心にとどまっている限りは絶対的に自由ですが、ひとたび内心が外部への表現になると公共の福祉による制約を受けます。公共の福祉は、他者の人権との矛盾・衝突を調整する公平の原理ですから、他者の人権と衝突する場合には公共の福祉による制約があるのです。

信教の自由では、“宗教的行為の自由”と“宗教的結社の自由”が公共の福祉による制約がります。

1 宗教的行為の自由

宗教的行為の自由が公共の福祉による制約を受けるか問題になった事件がありました。加持祈祷事件(最大判昭38・5・15)です。

加持祈祷事件では、精神障害のある子の母が祈祷師へ治療を依頼したところ、祈祷師は患者に暴行を加えた結果死亡してしまいました。祈祷師の治療行為が罪になると起訴されましたが、祈祷師は信教の自由を侵害すると主張しました。

裁判所は、宗教的行為でも人を死に至らしめる行為は限界を超えているから、祈祷師を処罰する法律は違法ではないと判断しました。

祈祷行為は宗教的行為ですが、生命という他人の利益を侵害していますので、そこで人権同士が衝突しています。そこで、宗教的行為は公共の福祉による制約を受けることになったのです。

2 宗教的結社の自由

宗教的結社の自由が問題になった有名な事件はないようです。ただ、他人の利益を侵害する場合には公共の福祉による制約を受けます。たとえば、殺人を目的にする宗教団体の結社は公共の福祉の制限を受けますので認められません。

3 外部に現れた信仰への制限

信教の自由のうち“信仰の自由”は絶対的に保障されると書きました。一方で、外部に現れた行為は公共の福祉による制約を受けるとも書きました。では、信仰することで外部に現れた行為についてはどのように考えればいいのでしょうか。

判例で剣道実技拒否事件(最判平8・3・8)という実例があります。平成8年の判決ですから、比較的最近ですね。

神戸高等専門学校では体育の授業で剣道の授業がありましたが、エホバの証人の信者が格闘技であることを理由に剣道の履修を拒否しました。信者は単位が取れずに留年してしまいました。翌年にも同じ授業があり、同じように拒否した信者は2年連続で留年しました。学校の規定によって2年連続で留年した生徒は退学処分になるとされています。そこで、神戸高専は信者を退学処分にしました。信者は退学処分の取り消しを求めて訴訟したところ、最高裁は正当な理由のない履修拒否と同様に代替措置を取らずに退学にした処分は違法だと判断しました。

この事件では、信者の信仰が授業の履修拒否という形で外部に現れましたが、衝突しているのは学校の教育の自由です。公共の福祉による制約の出番です。信仰の自由を制約するか、それとも教育の自由を制約するかという場面でしたが、判決では教育の自由に制約を加えました。

公共の福祉はこのような形で使われます。

 

 

| まとめ

 

1 信教の自由は信仰の自由だけじゃない!

2 宗教的行為の自由と宗教的結社の自由は制約あり!

3 剣道実技拒否事件は重要な判例!



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