2020年になってから京都で行政書士が逮捕されました。在留資格を不正に更新した疑いです。人材派遣会社の男性と不法就労をした女性の合計3人が逮捕されています。
入管法でいうところの“不法就労”には不法入国や不法残留による就労も含まれますが、不法入国をしていなくても、在留資格の更新のときに虚偽の申請書を提出しても“不法就労”になります。
不法就労の外国人を雇用した経営者は3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。今回は事業主側について書きたいと思います。
| 入国管理法の規定はどうなってる?(事業主)
不法就労をした外国人は退去強制の可能性がありますが、他方で事業主にも科せられる罰則があります。不法就労助長罪です。
出入国管理及び難民認定法
第73条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2項 省略
外国人を雇用したり仕事を請け負わせるなど支配下に置いたりした場合、もし不法就労であれば3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
“そんなことを言われても、不法就労だなんて知らなかった”という事業主は多いと思います。この言い訳は通じるでしょうか。次の条文があります。先ほどの条文の続きです。
出入国管理及び難民認定法
第73条の2
1項 省略
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。
第1号に“在留資格に応じた活動に属しない(略)報酬を受ける活動であること”と書かれています。つまり、外国人の在留資格が仕事内容と合わなかったことを知らないとしても事業主は罰せられてしまいます。
刑罰を受けるだけでなく、場合によっては業務上の免許や資格をはく奪されるかもしれません。厳しいですね。
外国人を雇うときには在留資格をきちんと確認しなければ怖いことになります。仕事に会わない在留資格であった場合には雇わないか、資格外活動許可を受けるように助言する必要があります。第19条第2項は資格外活動許可の条文です。
次回は、行政書士の逮捕について書きたいと思います。
| まとめ
1 不法就労は事業主も罰せられるかも!
2 不法就労だと知らなくても同罪!?
3 外国人を雇うときは在留資格を要確認!