ドローンを飛行させるには、場所によって飛行の申請が必要な場合があります。人口密集地などについては航空局へ、高高度の飛行や空港周辺の飛行は空港事務所へ申請します。
以前“1人でやる!ドローン飛行の申請方法”の4回シリーズでは主に航空局へ申請する書類の書き方を書きました。今回は、空港事務所へ申請をする書類の書き方を書きたいと思います。
| ドローンの飛行申請が必要な場合
ドローンの飛行に許可申請が必要な場合はいくつもあります。大きく分けて以下の4つです。
1 国の重要な施設の周辺の飛行
小型無人機等飛行禁止法に基づいた申請をします。
2 道路からドローンを離発着させる場合
道路交通法に基づく“道路使用許可申請”をします。管轄の警察署に申請書を提出します。車両の通行に影響のあるような低空飛行を道路上で行う場合も同様です。
3 公園など
条例でドローンの飛行が禁止されている公園などで飛ばす場合には、都道府県や市町村に確認をして必要な許可を取ります。河川や河川敷の上空を飛行させる場合には河川事務所に連絡をして許可を貰います。
4 航空法による規制がある場合
航空局や空港事務所へドローンの飛行申請が必要になる場合です。いわゆる“飛行許可申請”と言われるものは航空法による規制に対する許可申請です。これは様々なパターンがあり、それぞれ申請先や申請書類が異なりますので、以下でまとめます。
| 航空法による規制に対する許可申請
まず、航空局や空港事務所へドローンの飛行の申請が必要な場合は次のすべてを満たす場合です。
1 構造上人が乗れない飛行機、回転翼航空機(ヘリコプターやドローン)、滑空機、飛行船を飛行させる場合
2 遠隔操作や自動操縦によって飛行させる場合
3 200g以上の重量の無人航空機を飛行させる場合
この3つに当てはまれば申請が必要になります。
航空局への申請が必要な場合は、次のどれかに該当する場合です。
1 人口集中地区の上空の飛行(許可)
2 夜間飛行(承認)
3 目視外飛行(承認)
4 30m未満の飛行(承認)
5 催し場所での飛行(承認)
6 危険物の輸送(承認)
7 物件投下(承認)
これらの場合には航空局へ申請します。申請をする航空局は東京と大阪の2か所あります。飛行場所によって申請先が異なります。
<東京航空局への申請>
北海道、東北、関東・甲信越
<大阪航空局への申請>
北陸、中部、近畿、中国、四国、九州、沖縄
空港事務所への申請が必要な場合は、次のどれかに該当する場合です。
1 150m以上の上空の飛行(許可)
2 空港周辺の飛行(許可)
今回のシリーズではこちらの空港事務所へ申請を出す場合を書いていきます。
| まとめ
1 ドローンの飛行申請が必要な場合は4つ!
2 航空法に関連した飛行申請は2種類!
3 航空局への申請と空港事務所への申請を間違えずに!