2015年9月に航空法が改正され、2015年12月10日からドローンやラジコン機などの無人航空機の飛行ルールが新しく導入されました。
対象になる無人航空機は、“飛行機”、“回転翼航空機”、“滑空機”、“飛行船”であって、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作または自動操縦によって飛行させることができるものです。ただし、200g未満の重量のものは除きます。
実際に申請する場合にはどのようにすればいいのでしょうか。今回は第1回として、申請しなければいけない場合や申請先について書きたいと思います。
| ドローンを飛ばすために必要な申請
ドローンの飛行申請には大きく2つの要件があります。機体に関する要件と飛行場所に関する要件です。
1 機体について
ドローンは遠隔操作や自動操縦によって飛行させる回転翼航空機です。機体本体とバッテリーやカメラの重量を併せて200g以上であれば、飛行申請が必要です。
2 飛行場所について
航空法では3つの場所について飛行が禁止されています。
(1)空港などの周辺の上空の空域
空港などの周辺の空域は航空機の離陸や着陸の安全を確保するために国土交通大臣が告示で定める空域です。国土地理院の“地理院地図”で調べることができます。
(2)150m以上の高さの空域
地表や水面から150m以上の高さの空域を飛行させるには、許可申請の前に空域を管轄する管制機関と調整をする必要があります。
(3)人口集中地区の上空
人口集中地区は、5年毎の国勢調査から一定の基準に従って設定される地域です。該当地区の詳細については、総務省統計局サイト“人口集中地区境界図について”をご覧ください。
また、国土地理院の“地理院地図”やe-Stat政府統計の総合窓口“地図による小地域分析(j STAT MAP)”でも調べることができます。
(4)国の重要な施設の周辺
小型無人機等飛行禁止法に基づいた申請が必要です。
(5)道路からドローンを離発着する場合
道路交通法に基づく“道路使用許可申請書”を管轄の警察署に提出する必要があります。車両の通行に影響があるような低空を飛行する場合も同様です。
(6)他人の土地の上
民法に基づいて所有者や管理者の了承を得る必要があります。
(7)公園など
地域ごとに条例でドローンの飛行を禁止している場合があります。都道府県や市町村に確認をしてください。
機体要件と飛行場所要件に関して航空法の違反者は、無人航空機の飛行等に関する罪として50万円以下の罰金に問われる可能性があります。無許可でドローンを飛ばした疑いがあるとして逮捕者が出ているようです。
ドローンを飛ばすときには安全に注意して適切な手続きを経てから飛ばすようにしてください。
| ドローンを飛ばすための申請先
航空法に基づく許可と承認の申請先は、管轄の空港事務所か国土交通省(東京航空局または大阪航空局)です。
空港事務所に申請するのは、“空港周辺”または“150m以上の上空”を飛行させる場合です。許可申請の前に管轄管制機関と調整をする必要があります。空港事務所の一覧はこちらです。
国土交通省に申請するのは次の場合です。
(1)人家の密集地域(DID地区)
(2)夜間飛行
(3)目視外飛行
(4)人や建物から30m未満の距離での飛行
(5)催し場所での飛行
(6)危険物の輸送
(7)物の投下
東京航空局への申請するのは、北海道、東北、関東・甲信越地域です。大阪航空局へ申請するのは、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州、沖縄県です。東京航空局と大阪航空局の境目は、新潟県(東京)、山梨県(東京)、長野県(東京)、静岡県(東京)、富山県(大阪)、岐阜県(大阪)、愛知県(大阪)です。
| まとめ
1 機体要件と飛行場所要件は要チェック!
2 道路や他人の土地を利用する場合に注意!
3 航空法での申請先は空港事務局か航空局!