2019年行政書士試験 行政法検討 (問題14~問題15)

2019年の行政書士試験が11月10日(日)に行われてから1か月以上が経ちました。受験生の皆さんはいかがお過ごしでしょうか。合格の発表は2020年1月29日(水)です。待ち遠しいですね。

合格発表までの間に2019年度の行政書士試験の択一だけを検討をする予定でしたが、記述式についても書きたいと思います。

今回は、2019年の問題14、問題15です。行政法は苦手なのでつたない検討になりますがご了承ください。

 

 

| 行政書士試験の行政法検討(問題14~15)

 

行政法の択一は問題8~26の19問です。選択式は問題42と問題43の2問です。記述式は問題44の1問です。択一式の問題数が多いですね。

 

【問題14】

審査請求に関する問題です。組合せ問題です。正しいものを選びます。条文問題です。

審査請求について基本事項をまとめておきます。不服申立ては原則として審査請求だけです。個別法に特別の定めがある場合に再調査請求や再審査請求ができます。請求先は原則として処分庁の最上級行政庁です。上級庁がない場合に処分庁が請求先になります。書面審理が原則です。裁決には“却下”“棄却”“認容”の3つがあります。

ア 標準審理期間が定められる場合があります(16条)が、あくまで目安ですので標準審理期間内に裁決がないときでも棄却とみなすことはありません。似た制度としては、再調査の請求をしてから3か月たっても決定がないときは、直ちに審査請求ができる教示がされる制度があります。

イ 裁決には関係行政庁への拘束力があります(52条)。52条は再審査請求の裁決には準用されています(66条)が、再調査の請求の決定には準用されていません(61条)。

ウ 再調査の請求には3カ月や1年の請求期間があります。また、再調査の請求への決定は“却下”“棄却”“認容”の3つがあります。

エ 事情裁決の制度はあります(45条3項)が、事情決定の制度はありません。

オ ポイントは“事実上の行為”と“処分庁である審査庁”の2つですね。46条1項ではなく47条2号の適用場面です。内容は問題文のとおりです。

 

【問題15】

審査請求に関する問題です。誤っている肢を選びます。

1 処分庁を経由して提出された審査請求書は、処分庁が直ちに審査庁へ送付します(21条1項)。審査請求が口頭でされたときは、審査請求録取書を処分庁が審査庁へ送付します(21条2項)。

2 審査請求書に不備がある場合は補正を命じられます(23条)。期間内に補正しないときや、審査請求が不適法で補正が不可能なことが明らかなときは、審査庁は審理をせずに裁決で審査請求を却下することができます(24条1項、2項)。

3 審査請求人や参加人は、審理員に提出書類等の閲覧や交付を求めることができます(38条)。

4 審査請求人や参加人は、審理員に口頭意見陳述の申立てをすることができます(31条)。審査請求人だけでなく参加人も口頭意見陳述の請求ができます。

5 行政不服審査法で適用除外になっている処分を除いて、処分に不服のある者は審査請求をすることができます。

 

 

| まとめ

 

1 不服申立ては原則として審査請求だけ!

2 審査請求先は原則として処分庁の最上級行政庁!

3 審査請求は原則として書面審理!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »