| 建設業の許可と登録
先日、建設業の登録の申請に行ってきました。大阪府と兵庫県です。大阪府は府庁の咲洲庁舎、兵庫県は県庁です。
「建設業の許可じゃなくて登録?」と不思議に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか?
建設業の登録のお話の前に、建設業許可について簡単に書きたいと思います。
| 建設業の許可
一般に建設業を営むには許可が必要です(建設業法第3条)。ただし、許可がなくてもよい場合があります。それは「軽微な建設工事」のみを請け負う場合です。
「軽微な建設工事」ってなんでしょうか?これには3つあります。
1 建築一式工事
・工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
・延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
2 建築一式工事以外の建設工事
・工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
| 建設業の登録
このように「軽微な建設工事」だと許可がいりません。ということは、何も申請することなく営業ができそうですが…。
じつは、解体業だけは「登録」しないといけないのです。平成13年から、建築物の解体工事を営む業者には解体業の登録を受けなければならなくなりました。「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」、いわゆる「建設リサイクル法」が制定されたのです。
ただし、「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の許可を持っている業者が、請け負った工事の一部として解体工事をする場合には解体業の登録はいりません。
例外の例外みたいでややこしいですね。
解体業の登録については、後日詳しく書きたいと思います。
| まとめ
1 建設業には許可と登録があります!
2 「軽微な建設工事」は建設業の許可がいりません!
3 解体業だけは「軽微な建設工事」をするときに登録が必須!