認知症で家族に迷惑をかけたくない!

| 認知症と物忘れ

 

誰しも年齢とともに記憶するのが苦手になったり覚えたはずのことを思い出せなくなったりします。“老化に伴う物忘れ”です。これは認知症ではありません。体験したことの一部を忘れるのが老化、体験したことを全部忘れるのが認知症です。

認知症は病気による症状の総称で、アルツハイマー型、レビー小体型などがあります。ある統計によると50%がアルツハイマー型の認知症だそうです。老化に伴う物忘れと症状が似ていて、記憶できない、思い出せないなどが特徴です。

認知症になると日常生活が困難になります。体験した出来事を全部忘れてしまいますから、食べたことを忘れたり、電話をしたことを忘れたり、買い物をしたことを忘れたりします。また、判断能力が低下しますので、話している言葉が理解できなかったり、買い物がうまくできなかったりします。高価な買い物をしてしまったり不要なものを買ってしまったりして金銭管理ができなくなります。

 

 

| 認知症の人を守る制度

 

認知症の人を守るための方法には後見制度があります。大きく分けて“法定後見制度”と“任意後見制度”の2つがあります。これらの違いは次のようになります。

法定後見制度は本人や親族などが裁判所に申し立てることで始まります。裁判所は本当に判断能力が低下して財産管理などに不都合が生じているかを確認します。つまり、認知症の症状が出ていないと法定後見制度を使うことができません。また、後見人には法律で決まった権限が与えられて法律に規定されたことを代理したり同意を与えたりします。

これに対して、任意後見制度は、本人に判断能力があるうちに信頼できる人と契約をして、財産管理などに不都合が生じることに備える制度です。ただし、契約をしたからといってすぐに任意後見が始まるわけではありません。任意後見も法定後見と同じく、裁判所に申し立てて判断されます。後見人の権限は契約によって自由に決められることが特徴です。

 

 

| 3種類の任意後見契約

 

任意後見契約には3つの種類があります。

1 即効型

任意後見契約と同時に裁判所に申し立てて任意後見が始まるタイプです。本人が認知症の不都合を自覚している場合に使うことができます。原則として本人の同意が必要です。

2 将来型

任意後見契約をした後、本人の判断能力が低下したときに裁判所に申し立てて任意後見が始まるタイプです。親族以外の方が任意後見人になっている場合には、本人の判断能力の低下に気づかず、裁判所への申立てが遅れてしまうおそれがあるのが問題点です。

3 移行型

任意後見契約と同時に任意代理契約を結んで、本人の判断能力が低下するまでは代理人が財産管理をするタイプです。任意後見が始まるまでの間にも財産管理などを代理しますから切れ目のない支援を行うことができます。生前だけでなく死後の事務処理までを任せるために、一般的に任意代理契約、任意後見契約、死後事務委任契約の3つを同時に結びます。

 

 

| まとめ

 

1 認知症と老化による物忘れは違います!

2 認知症の人を守る制度があります!

3 任意後見契約は3種類!



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