| 建物滅失登記の未登記
前回、登記簿の「何、コレ?」では、建物の登記簿には“家屋番号”が書かれていて、この“家屋番号”が“〇〇-○-2”になっていて旧建物が登記簿に記載されている場合には、建物滅失登記をしなければならないことを書きました。
ただ、古い建物だと“滅失証明書”などを取得できないことがありますが、“滅失証明書”などがなくても法務局の職員に旧建物が存在しないことを確認してもらうと建物滅失登記ができることも書きました。
詳しくは登記簿の「何、コレ?」をご覧ください。 “登記簿の「何、コレ?」(体験編)” の続きを読む