| 行政書士の裁判外紛争解決手続(ADR)
ADRは“訴訟手続によらず民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続”(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第1条)です。何を言ってるのか分かりませんよね?要するに、“生活の中の揉め事を裁判せずに解決しましょう”という制度です。“和解”、“調停”、“仲裁”の3つがあります。 “行政書士が紛争解決!?” の続きを読む
ADRは“訴訟手続によらず民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続”(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第1条)です。何を言ってるのか分かりませんよね?要するに、“生活の中の揉め事を裁判せずに解決しましょう”という制度です。“和解”、“調停”、“仲裁”の3つがあります。 “行政書士が紛争解決!?” の続きを読む