| 道路は多くの法律で決まっています
みなさん、道路というと国道や都道府県道を思い浮かべますよね?これらは地域の主要な道路として利用されています。その他に市町村道もあります。これら3種類の道路は道路法上の道路です。
実は道路法以外にもいろいろな法律によっていろいろな道路が決められています。例えば、国有財産法による里道(りどう)があります。住宅街の中をくねくねと通っている幅の狭い道路は里道の可能性があります。開発の進んでいる場所では、マンションの下を通っていたり商業施設の下を通っていたりします。実際に使用している場合は里道を払い下げてもらうことができます。手続きに必要な期間は1年くらいです。
その他に私道があります。建築基準法上の位置指定道路も私道ですね。
| 建築基準法上の道路ってなに?
不動産を売買するときに重要なのは建築基準法上の道路です。「土地を購入したのに家を建てられない」「家を建て替えようと思ったのにできない」ということがないようにするためには建築基準法上の道路に接していなければなりません。そこで、建築基準法上の道路にはどのようなものがあるのか見てみましょう。
建築基準法では42条に道路の規定があります。
・1項1号 道路法による道路
・1項2号 都市計画法などの道路
・1項3号 昭和45年10月6日以前の道路
・1項4号 道路法などで2年以内に作られる予定の道路
・1項5号 位置指定道路(私道)
・2項 幅員4m未満で昔から建物が立ち並んでいた道路で指定されてもの
・附則5号 幅員4m未満で市街地建築物法第7条但書きによって指定された道路
この中で分かりにくいのは、42条1項5号の“位置指定道路”と42条2項道路と附則5号でしょうか。これらについては次回以降にお話ししたいと思います。
| 家を建てるための道路の条件!
家を建てるためには、原則として幅4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。これを接道条件といいます。
なぜこんな規定があるのでしょうか?それは安全な街づくりのためなのです。災害が発生して避難するときには多くの人が一度に通れなければいけません。火事になって消防活動が行われるためには消防車が通れなければなりませんし、消防活動ができる程度の広さがないといけません。また、広い道が多いと防犯上も安心です。このような理由から接道条件が規定されたのです。
原則としてはその通りなのですが、42条2項道路や附則5号道路は例外です。これらの道路は幅4m未満ですが、家を建てることができます。また、接道条件を満たしていなくても43条但書の許可をもらうことで家を建てることができます。これらについては次回以降にお話しします。
| まとめ
1 道路を定めた法律は多くあります!
2 建築基準法の道路は7種類!
3 接道条件 = 幅4m以上に2m以上接すること!
このような道路の調査を不動産屋は日常的に行っています。現地調査や役所調査で現状とのズレがないかを確認していきます。新築住宅の場合はしっかりとしていますが、中古住宅の場合は本当にいろいろあります。住宅を購入するときには道路も少し気にしてみてください。当事務所は行政書士法人を併設しているため、調査は得意分野です。安心してご相談ください。