| 早期経営改善計画策定支援とは?
早期経営改善計画策定支援の概要については、以前「早期経営改善計画策定支援 開始!(平成29年5月29日~)」の記事でお伝えしました。
前回の「つづき」では、以下のことを書きました。
1 事前にメールでのチェックがあること
2 審査は形式審査であること
3 メインバンクに相談しなければいけないこと
これらは大阪での対応であることをご了承ください。
| 契約が先?利用申込が先?
認定支援機関と申請者の契約は、利用申込の先でも後でもかまいません。ただ、支援センターは「利用申込を先、契約を後」を念頭に置いているようです。利用申込の内容を修正する必要が生じた場合、契約書の内容まで修正しなければならない可能性があるからだそうです。
また、契約書には“事業計画策定支援業務”と“モニタリング支援業務”を別々に分けて書く必要があります。なぜなら、それぞれ別に領収証を発行する必要があるからです。つまり、契約書に業務内容をまとめて書いてしまうと請求金額も1つになってしまって領収書も1枚になってしまいます。それぞれの業務で補助金の支払請求時期が違いますから、1枚しかない領収証ではどちらかにしか使えません。これを避けるために契約書には業務内容を別々に書くのです。
| “早期経営改善計画策定支援”と“経営改善計画策定支援”
“早期経営改善計画策定支援”は、簡単ながらお話をしてきました。では従来の“経営改善計画策定支援”とは何が違うのでしょうか?
簡単にいいますと、申請者が金融支援を必要とするかどうかです。お金を貸してくれている銀行に対して、「支払いを待ってほしい」「残債を減らしてほしい」などお願いする場合には、“経営改善計画策定支援”でなければなりません。“早期経営改善計画策定支援”は金融支援を必要としていない無借金経営の会社も利用できる点が特徴の1つです。
その他に、必要になる費用が大きく違うことやそれに対応して補助上限額が10倍違うこともあります。“経営改善計画策定支援”では、補助上限額はなんと!200万円(費用の2/3まで)です。
〇 金融支援の必要性 〇
早期経営改善計画策定支援:なし
経営改善計画策定支援:あり
〇 補助上限額 〇
早期経営改善計画策定支援:20万円(費用の2/3まで)
経営改善計画策定支援:200万円(費用の2/3まで)
また、“早期経営改善計画策定支援”を利用した後に“経営改善計画策定支援”を利用することもできます。ただし、“早期経営改善計画策定支援”のモニタリングが終わっていなければなりません。
| まとめ
1 契約をするときは注意!
2 経営改善計画策定支援と間違えないように!
3 後に経営改善計画策定支援の利用も可能!
麻田事務所では認定支援機関として早期経営改善計画策定支援だけでなく経営改善計画策定支援も行っています。経営の資金繰りなどに不安がございましたらお気軽にご相談ください。しっかりとお話を伺って適切な支援方法をご提案いたします。