建設業の許可の申請に行ってまいりました。本日は建設業の許可の話をしたいと思います。
| 建設業の許可って何?
建設業は建物を建てたり解体したりする業種です。建設業の許可は多くの種類に分かれています。なぜかといいますと、例えば家を建てるときには、大工さんや左官屋さん、屋根に電気に管の工事、ガラスに内装に庭に・・・と本当に多くの人々がかかわります。これらはすべて別の技術ですから別の許可が必要です。大工さんは大工工事の許可、左官屋さんは左官工事の許可、電気屋さんは電気工事の許可、庭造りなら造園工事の許可という具合です。許可の種類は一式工事が2種類、通常の工事が27種類あります。一式工事というのは、建物をまるっと一棟建てる場合に取る許可です。元請け業者さん向けですね。普通の職人さんは大工工事や左官工事などの許可を取ります。
| 許可がないと工事ができないの?
建設業の許可がいらない工事もあります。それは500万円(税込)未満の工事です。建築一式工事なら1500万円(税込)未満の工事や木造建築で延床面積150㎡未満の工事には許可はいりません。
最近の傾向として、小さな工事しか請けない一人親方の職人さんも建設業の許可が必要になってきました。元請け業者さんが許可を取るように厳しく言ってくることが増えてきたのです。取らないと工事を回してくれなくなります。
| 許可ってどうすれば取れるの?
許可を取らなければいけなくなったとき、どうすればいいのでしょうか?もちろん行政書士に相談するのが一番です!
では、許可の条件を満たしているのかを考えてみましょう。
建設業の許可を取るには、次の5つの条件を満たさなければいけません。
1.経営業務の管理責任者(経営者の経歴)
2.専任の技術者
3.誠実性
4.財産的基礎(お金があること)
5.欠格要件に非該当
この中で大変なのは、経営者の経歴と技術者の経歴です。役所は平気で「10年分の資料を出せ!」と言ってきます。叩き上げの職人さんがそんな長い間、工事の資料を保管しているでしょうか。厳しいですよね!こういう難しいところが行政書士の腕の見せ所です。
それから、会社が建設業の許可を取るときには、役所から社会保険の加入をうるさく言われるようになってきました。許可を取るずいぶん前から法人になっている会社はすでに社会保険に加入しているでしょうから大丈夫です。しかし、新たに会社を作って許可を取る場合は、許可の申請までに社会保険の手続きが必要になって許可申請の準備に時間がかかります。
許可の申請が終われば、あとは許可の通知を待つだけです。許可が下りたら必ず許可票を掲げてくださいね。
| まとめ
1 建設業の許可の種類は29種類!
2 許可がいらない工事もある!
3 工事の書類は大切に保管!許可票も忘れずに!
当事務所では建設業に限らず各種許可・認可の申請手続きを行っています。「許可を取りたいんだけどウチは大丈夫?」と不安な方はお気軽にご相談ください。会社設立のお手伝いもさせていただいています。こちらのご相談もお気軽に!