建設業の社会保険はどこに入る? ~下請け業者さん向け~

| 社会保険加入の下請指導ガイドライン

 

国土交通省は“社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン”を発表し、“適切な保険”への加入を勧めています。前回に引き続き、どのような保険に加入するべきかをまとめてみました。

今回は、注意すべきことがいくつかありますので、はじめに注意点を5つまとめておきます。

1 従事する作業の内容

ガイドラインで定める現場入場制限は建設工事が対象になっています。現場への入場制限がないとしても、社会保険への加入は法令上の義務になっていますのでご注意ください。

2 労働者か使用者か

労働者か使用者かで加入する保険の種類が変わってきます。たとえば、使用者は雇用保険に入れませんし、個人事業の使用者は国民健康保険などに個人で加入します。

3 働き方

正社員かアルバイトさんなのかなど、働き方で加入する保険の種類が変わってきます。一人親方の場合は実態として請負なのかどうかに注意してください。

4 事業所の形態

事業所が法人なのか個人なのかで加入する保険の種類が変わってきます。個人の場合には従業員の人数(5人以上か5人未満か)によっても変わってきますのでご注意ください。

5 労働者の年齢

厚生年金は70歳までしか加入できませんし、健康保険は75歳で加入する保険の種類が変わってきます。国民年金は原則60歳未満でなければ加入できません。

 

 

| 加入する保険はコレ!

 

使用者の方は労働者が適切な保険に加入しているかをご確認ください。もし加入していない場合には現場に入れない可能性があります。パートさんやアルバイトさんは、正社員の3/4以上の労働日数・時間がある場合は正社員と同様に扱われます。

1 建設工事以外に従事している下請業者

ガイドライン対象外です。通常の会社と同じ扱いになります。

2 建設工事に従事している下請業者

(1)労働者の場合(労災保険は元請が一括して加入)

(ⅰ)法人に勤める正社員の場合

・雇用保険:雇用保険

・健康保険:協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険組合

・年金保険:厚生年金(70歳以上は適用外)

(ⅱ)5人以上の個人事業所に勤める正社員の場合

・雇用保険:雇用保険

・健康保険:協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険組合

・年金保険:厚生年金(70歳以上は適用外)

(ⅲ)5人未満の個人事業所に勤める正社員の場合

・雇用保険:雇用保険

・健康保険:国民健康保険、国民健康保険組合

・年金保険:国民年金(60歳以上は適用外)

(ⅳ)アルバイト・2か月以内の短期雇用の場合

・雇用保険:雇用保険

・健康保険:国民健康保険、国民健康保険組合

・年金保険:国民年金(60歳以上は適用外)

(ⅴ)日雇い労働者の場合

・雇用保険:日雇雇用保険

・健康保険:国民健康保険、日雇特例被保険者

・年金保険:国民年金(60歳以上は適用外)

(2)使用者の場合(雇用保険には加入できません)

(ⅰ)一人親方(実質的にも請負)

・労災保険:特別加入

・健康保険:国民健康保険、国民健康保険組合

・年金保険:国民年金(60歳以上は適用外)

(ⅱ)個人事業の代表の場合

・労災保険:特別加入

・健康保険:国民健康保険、国民健康保険組合

・年金保険:国民年金(60歳以上は適用外)

(ⅲ)法人の役員などの場合

・労災保険:特別加入

・健康保険:協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険組合

・年金保険:厚生年金(70歳以上は適用外)

 

 

| まとめ

 

1 法人か個人かで加入する保険が変わります!

2 使用者は雇用保険に入れません!

3 アルバイトさんや一人親方は特に注意!



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建設業の社会保険はどこに入る?

早いもので明日から2月ですね。2月といえば一大イベント“バレンタインデー”があります。京阪百貨店では2019年1月31日~2月14日に“バレンタインチョコレートミュージアム”が開催されます。京阪電車の駅名や車両を模したチョコレートも登場しているようです。男性にうけそうですね。

 

 

| 社会保険の何に加入すればいい?

 

建設業を営まれている方にとっての悩みの種の一つに社会保険はありませんか?どの保険に入らないといけないのか、どの保険に入ればお得なのかなど悩みは尽きないと思われます。

そこで、一般的にどの保険に加入することになるのかをまとめてみたいと思います。国土交通省の推奨する「適切な保険」のガイドラインに沿ってご紹介します。建設業で特別な場合は次回以降に書きたいと思います。

1 使用者の場合

(1)一人親方の場合

健康保険と年金に加入します。両方とも個人で加入します。

・健康保険:国民健康保険、国民健康保険組合

・年金保険:国民年金

(2)個人事業の代表の場合

健康保険に加入します。個人で加入します。

・健康保険:国民健康保険、国民健康保険組合

(3)法人の役員などの場合

健康保険と年金に加入します。両方とも会社で加入します。年金は適用除外の場合もあります。

・健康保険:協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険組合

・年金保険:厚生年金

2 労働者の場合

使用者の方は次の方を雇われるときは社会保険への加入への検討が必要です。

(1)法人にお勤めで、常用的な雇用の場合

雇用保険、健康保険、年金に加入します。すべて会社で加入します。

・雇用保険:雇用保険

・健康保険:協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険組合

・年金保険:厚生年金

(2)5人以上の個人事業所にお勤めで、常用的な雇用の場合

雇用保険、健康保険、年金に加入します。すべて会社で加入します。年金は適用除外の場合もあります。

・雇用保険:雇用保険

・健康保険:健康保険:協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険組合

・(年金保険:厚生年金)

(3)5人未満の個人事業所にお勤めで、常用的な雇用の場合

雇用保険、健康保険、年金に加入します。雇用保険は会社で、健康保険と年金は個人で加入します。雇用保険は適用除外の場合もあります。

・(雇用保険:雇用保険)

・健康保険:国民健康保険、国民健康保険組合

・年金保険:国民年金

(4)アルバイトや短期雇用の場合

雇用保険、健康保険に加入します。雇用保険は会社で、健康保険は個人で加入します。

・(雇用保険:雇用保険)

・健康保険:国民健康保険、国民健康保険組合

(5)日雇の場合

雇用保険、健康保険、年金に加入します。すべて個人で加入します。年金は適用除外の場合もあります。

・雇用保険:日雇雇用保険

・健康保険:国民健康保険、日雇特例被保険者

・(年金保険:国民年金)

 

 

| まとめ

 

1 社会保険への加入は悩みの種!

2 使用者と労働者では異なる場合があります!

3 建設業は特別な場合があります!



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