| 消費税って不動産売買でもかかるの?
お金のやり取りがあると納めないといけないのが消費税。今は8%ですが、2019年10月1日から10%に増税することになっています。
不動産の取引でも消費税はかかります。ただし、土地の売買には消費税がかかりません。土地は“消費”するものではないからだと言われています。
不動産売買で消費税がかかるものは、建物、仲介手数料、融資事務手数料、司法書士報酬などがあります。中古の建物の場合は売主が個人であれば非課税です。
不動産の売買を不動産屋に仲介してもらうと期間が3か月や6か月かかったりして長くなりがちです。その間に2019年10月1日が来てしまったら仲介手数料の消費税は8%のままなのでしょうか、それとも10%になってしまうのでしょうか。
| 不動産仲介契約での消費税率はこうなる!
不動産売買などの仲介契約は消費税改正法の経過措置の適用対象になります。言葉で説明するとややこしくなりますが、次のようになっています。
1 2019年10月1日までに、仲介契約、売買契約、引渡が終了した場合
当然ながら税率は8%です。
2 2019年4月1日までに仲介契約、10月1日までに売買契約、10月1日以降に引渡しの場合
この場合も税率は8%です。ポイントは仲介契約の時期で、2019年4月1日以前でなければいけません。
3 2019年4月1日以降10月1日までに仲介契約、売買契約をし、10月1日以降に引渡の場合
売買契約のときに支払う仲介手数料の消費税は8%で、引渡のときに支払う仲介手数料の消費税は10%になります。
4 2019年4月1日以降10月1日までに仲介契約をし、10月1日以降に売買契約、引渡の場合
税率は10%です。
例外もいくつかありますが、注意したいのは3番の事例ですね。仲介手数料を支払う時期が2019年10月1日より前か以後かで、仲介手数料に係る消費税の税率が変わってきます。消費税を余分に取られないようにご注意ください。
| まとめ
1 不動産取引でも消費税がかかります!
2 仲介手数料は支払時期によって税率が変わります!
3 2019年4月1日以降に仲介契約をした場合には注意!