行政書士試験の憲法(教育を受ける権利)

前回では生存権の判例の立場を書きました。裁判所はプログラム規定説を採用しているようです。生存権では最低限度の生活が保障されていますが、近年は生存権の一面として“環境権”が叫ばれるようになってきています。

今回から教育を受ける権利について書きたいと思います。 “行政書士試験の憲法(教育を受ける権利)” の続きを読む



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »